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(建築士法等の改正関連:2021.0901から施行) 設計図書への押印見直し、重要事項説明に際してのIT活用(電子化)など
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等」の施行に伴い、建築士法等が
一部改正されました。施行日は令和3年(2021年)9月1日です。
・国土交通省からの技術的助言【ダイジェスト等】 令和3年9月1日付・国住指第1338号
・国土交通省からの技術的助言(運用に係る詳細) 令和3年9月1日付・国住指第1339号
→電子化・IT活用 …電磁的方法による場合の技術的基準等についても規定されています。
※ほか、特に重要な事項等を整理しましたので →こちらの資料 もご確認ください。
建築士法第2条第6項の設計図書:押印の見直し等
・法改正により、設計図書への押印は不要となりました。
(建築基準法による確認申請や計画通知等に際しての図書等については、
すでに(2021年1月1日から)押印不要となっています。)
・なお、建築士法第20条第1項による「記名」は従来どおり必要です。
(構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の関与が必要な場合における
設計図書への「表示」も従来どおり必要です。)
※建築士法第24条の4に基づき、所定の帳簿や図書(設計図書ほか所定の資料)については、
建築士法施行規則第21条や関係する技術的助言に沿って適切に管理・保存をしてください。
建築士法第24条の7による重要事項説明に際してのIT活用等
・詳細については →国土交通省ウェブサイトの該当ページ<外部リンク> をご確認ください。
※重要事項説明書の参考様式(押印欄を削除済み)等については、
→こちらのページ(njrウェブサイト)<外部リンク> をご確認ください。
建築士法第20条:業務に必要な表示行為に際しての押印等の廃止
◆建築士法第20条第2項、施行規則第17条の14の2
・構造計算証明書への押印の廃止
・構造計算証明書と構造計算書との割り印の廃止
◆建築士法第20条第3項、施行規則第17条の15
・工事監理報告書への押印の廃止