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(建築士法第8条の2関連) 二級・木造建築士の死亡等の届出
手続の説明
- 二級建築士又は木造建築士が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、死亡又は失そうの宣告の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。
- 二級建築士又は木造建築士が法第8条の2第2号(罰金の刑又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当することとなったときは、本人は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
- 二級建築士又は木造建築士が法第8条の2第3号(精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態)に該当するに至ったときは、本人又は法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
提出書類
- 死亡等届出書
- 建築士免許証又は建築士免許証明書(法第8条の2第3号に該当する場合を除く)
- 添付書類
- 死亡の場合:戸(除)籍謄本(抄本)又は死亡診断書
- 失そうの場合:失そう宣言の写し
- 法8条の2第3号の場合:医師の診断書(病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載したもの)
手続用紙と様式
死亡等届出書(熊本県建築士法施行細則別記第6号様式)
- 死亡等届出書 (Wordファイル:37KB)
- 死亡等届出書 (PDFファイル:80KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18番1号 | ||
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受付日 | 平日 | ||
受付時間 | 午前8時30分から12時まで、午後1時から5時まで | ||
連絡先 | Tel 096-333-2534 |