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建築に関すること

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008427 更新日:2020年8月1日更新

◆県南広域本部における建築物等に関する所管区域について

(1)県南広域本部景観建築課の所管する区域について

  1. 建築物等について、県南広域本部景観建築課が所管する区域は以下のとおりです。
    • 【八代地域】
      • 八代郡氷川町
    • 【芦北地域】
      • 水俣市
      • 葦北郡芦北町
      • 葦北郡津奈木町
    • 【球磨地域】
      • 人吉市
      • 球磨郡錦町
      • 球磨郡あさぎり町
      • 球磨郡湯前町
      • 球磨郡多良木町
      • 球磨郡球磨村
      • 球磨郡山江村
      • 球磨郡相良村
      • 球磨郡五木村
      • 球磨郡水上村

 八代市内の物件については、八代市の所管です。(八代市建築指導課 0965-33-4750)
 ※詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。

◆県南広域本部管内における、確認区域等について

県南地域の確認区域(建築基準法第6条第1項第四号の規定による区域)、法22条区域について

  1. 八代郡氷川町、球磨郡あさぎり町、多良木町、湯前町は都市計画区域外ですが、都市計画区域内と同様に確認申請を要する区域があります。
     区域については下記の資料をご確認ください。
  2. 水俣市、葦北郡芦北町は都市計画区域内ですが、建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物の確認申請を省略できる区域があります。
     区域については下記の資料をご確認ください。

 ※都市計画区域外、確認区域外でも、建物の用途、構造、規模等により建築確認申請の要・不要が決まります。
 詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。

◆がけ、急傾斜地、土砂災害防止法等について

(1)敷地周辺にがけ等がある場合について

敷地周辺にがけ、急傾斜等がある場合は以下のそれぞれ異なる法令が適用されます。

  1. 県条例第2条に基づくガケに対する基準
  2. 急傾斜地崩壊危険区域内行為の許可等に関する基準
  3. 土砂災害防止法に基づく基準

(2)土砂災害防止法について

 土砂災害防止法に基づき指定されたレッドゾーンに新築、増築等を行う場合は以下のことにご注意ください。

  1. 都市計画区域外、確認除外区域でも確認申請が必要となります。
  2. 鉄筋コンクリート等による建築物の構造補強、待受け擁壁の設置などが必要となります。

※詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。

◆県南広域本部管内における建築関係届出先、問い合わせ先について

Q1:建築・開発行為等に伴う許可申請や届出等について

 A1:建設地及び建築物の用途・構造・規模によって、確認申請の要不要が決まります。
 また、高さ2メートルを超える擁壁、高さ4メートルを超える広告塔等の工作物を築造するときは確認申請をする必要があります。

 開発行為では、都市計画区域内にあっては3,000平方メートル、その他の地域では10,000平方メートルを超える土地の区画形質の変更(宅地造成等)を行う場合は、開発許可申請をする必要があります。

 県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。

  • 八代市内:八代市建築指導課(確認申請:0965-33-4750)、建設政策課(開発許可申請:0965-33-4116)
  • 氷川町、水俣市、葦北郡、人吉市、球磨郡:県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)

 建築関係様式

Q2:ユニバーサルデザインに配慮した建物について

 A2:不特定多数の人が利用する建物を建築(新築・増築・改築・用途変更)する場合で、
 その規模が「バリアフリー新法」や「やさしいまちづくり条例」で定めるもの以上の場合は、
 誰もが利用しやすい建物とするために、基本計画の時点で施設計画の内容について協議を行う必要があります。

 また、県では、民間の方が「バリアフリー新法」で定める特別特定建築物で
 一定の基準を満たしたものを整備する場合には、市町村と一体となって建築費の一部を助成する制度を設けています。
 補助制度は、誰もが利用しやすいように配慮された部分(例えば、多機能トイレや出入り口など)を対象として、工事費の3分の2以下の額が助成されます。
 補助限度額は市町村で異なりますので、詳しくは、各市町村建築主管課又は

  •  県庁建築課アートポリス・UD班(096-333-2537)
  •  県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)

 ユニバーサルデザイン関係申請様式

Q3:建設リサイクル法に基づく届出について

 A3:(1)から(4)に列挙した行為をしようとする者(発注者)は、工事に着手する日の7日前までに
 建設リサイクル法に基づく届出を提出する必要があります。
 (1)建築物の解体(床面積80平方メートル以上)
 (2)建築物の新築・増築(床面積500平方メートル以上)
 (3)建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)(請負代金1億円以上)
 県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。

  • 八代市内:八代市建築指導課(0965-33-4750)
  • 氷川町、水俣市、葦北郡、人吉市、球磨郡:県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)

 (4)建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)(請負代金500万円以上)
県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。

  • 八代市内:八代市土木管理課 0965-33-4121
  • 氷川町:県南広域本部技術管理課 0965-33-4182
  • 水俣市、葦北郡:芦北地域振興局維持管理調整課 0966-82-2530
  • 人吉市、球磨郡:球磨地域振興局維持管理調整課 0966-24-4208

 建設リサイクル法関係届出様式

Q4:景観条例に基づく届出について

  A4:次のような行為を行う場合には、景観条例に基づき、建築主は事前(行為を行う30日前を目処)に
 届出を行う必要があります。(氷川町、水俣市、葦北郡、錦町・五木村を除く球磨郡の場合)

  • 水俣・芦北景観形成地域における建築、外観変更、解体、木竹伐採、土石堆積、鉱物採取、土地区画形質の変更、広告物設置等の行為
  • 特定施設届出地区(国道3号、国道219号沿い)における飲食店、物販店等の建築
    または広告塔等の築造行為
  • 大規模行為(高さ13mまたは建築面積1,000平方メートルを超える建築物の建築・外観の変更・撤去等、
    高さ13mを超える工作物の築造等)
    詳しくは、県南広域本部土木部景観建築課(0965-33-3117)にお問い合わせ下さい。

 景観条例関係(区域図、届出様式)

 ※以下の市町村においては、各市町村が届出先です。詳しくは各市町村へお問い合わせください。

Q5:建築物省エネ法に基づく届出等について

  A5:床面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築しようとする場合は、以下の手続きが必要です。

  • 建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定【省エネ適判】
  • 建築基準法に基づく完了検査における省エネ基準適合の確認【省エネ完了検査】

 また、床面積が300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する場合は【省エネ計画の届出】が必要です。

 (省エネ適判対象建築物を除く。)

 県南広域本部管内におけるお問い合わせ先は次のとおりです。

  •  八代市内:八代市建築指導課 0965-33-4750
  •  氷川町、水俣市、葦北郡、人吉市、球磨郡:県南広域本部土木景観建築課 0965-33-3117

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