ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢者支援課 > 保険医療機関等の「みなし指定」により事業を開始される皆様へ

本文

保険医療機関等の「みなし指定」により事業を開始される皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003346 更新日:2021年4月1日更新

 健康保険法による保険医療機関又は保険薬局は、以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

  みなし指定となるサービス
保険医療機関 (介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護 ※注療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
保険薬局 (介護予防)居宅療養管理指導

 「みなし指定」に該当する場合、改めて介護保険法に基づく、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、下記により届出等をお願いします。
 なお、通所リハビリテーションの場合の届出は、「通所リハビリテーションのみなし指定について」をご覧ください。

1 事業開始届出

  1. 様式 事業開始届出書 (Excelファイル:45KB)(通所リハビリテーションを除く。)
  2. 添付書類 保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し
  3. 提出部数 1部
  4. 届出先 熊本県健康福祉部長寿社会局 高齢者支援課
    〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

2 体制届

 事業開始届を提出する際は、体制届も併せて提出してください。
 様式等は、こちらを御覧ください。
 介護報酬算定に係る体制届様式・提出書類

3 変更届

 事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
 様式等は、こちらを御覧ください。
 介護保険事業者(指定)変更届

4 介護保険事業所番号の付番方法

 介護保険事業所番号は、保険医療機関コード(7桁)の前に次の3桁の数字を付けた10桁となります。
 国民健康保険団体連合会への介護報酬の請求に当たっては、このコードを使用してください。
 保険医療機関(医科)の場合:「431」+保険医療機関コード
 保険医療機関(歯科)の場合:「433」+保険医療機関コード
 保険薬局の場合:「434」+保険医療機関コード