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熊本県産業廃棄物指導要綱等の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002389 更新日:2021年4月1日更新

改正について

 熊本県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」)等の法令基準を遵守した廃棄物の適正処理を目的として、「熊本県産業廃棄物指導要綱(以下「指導要綱」)」及び「熊本県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱(以下「紛争要綱」)」、並びにこれを補完する通知基準及び指針(以下「要綱等」)に従って、施設設置等に係る事前協議、事業者指導等を行ってきたところです。この度、指導要綱及び紛争要綱を全面的に改正し、令和元年度(2019年度)7月2日付けで県公報(公報番号第12836号、熊本県告示第137,138号)に登載しました。

 また、この改正に伴い通知基準も改正しました。

指導要綱

指導要綱様式

紛争要綱

紛争要綱様式

通知基準

なお、排出事業者産業廃棄物管理計画作成指針については下記の要綱等の見直し方針に基づき、廃止します。

今回の改正は、要綱等の位置づけを明確化し、施設設置に係る事前協議等の手続きの効率性を高めることで、循環型社会形成を促進させることを目指したものであり、昨年度に策定、公表しておりました下記に記載の概要の要綱等の見直し方針別紙(要綱等見直し方針)(PDFファイル:389KB)に基づき改正を行いました。

改正後の経過措置について

 改正後の要綱等の施行は9月1日からです。なお、施行の際、現に改正前の要綱等(以下「改正前要綱等」)に基づき行われている手続については、施行の日から3箇月の間(11月30日まで)は、改正前要綱等により行われます。これ以降については、改正前要綱等の規定により交付されている事前協議終了通知書その他の書類は、改正後の要綱等(以下「改正後要綱等」)の規定により交付された事前協議終了通知書その他の書類とみなし、改正前要綱等の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後要綱等の規定により提出された申請書その他の書類とみなします。

要綱等の見直し方針の概要

1 要綱等の役割の明確化

1.1 廃掃法等法令の運用基準としての役割

 要綱等により、廃掃法等(廃掃法及び使用済み自動車の再資源化等に関する法律)に関する許認可、処分等の法令規則について、県の具体的な事務取扱の運用基準を明確化する。

1.2 廃掃法等法令によらない行政指導事項の見直し

(1)廃掃法違反の未然防止の役割

廃掃法の処理基準等違反の未然防止のために取り組む行政指導事項として以下の項目を位置づけるとともに、現状に即した改正を行う。

  • マニフェストのK票使用に関する運用基準
  • 県外産業廃棄物の搬入に係る協議
    現行の指導要綱の協議制度を維持するとともに、優良認定処分業者※については、協議に代えて事前の届出で可能とする改正を行う。
  • 自社処理用の焼却施設の設置に関する協議
    現行の指導要綱第25条の自社処理用施設の設置等の届出制度を廃止し、一定規模の焼却施設について事前に協議を行う旨の改正を行う。
    ※産廃処理業の許可業者で、5年間以上改善命令等の廃掃法による処分を受けていない、ISO14001号等事業活動の環境配慮に関する認証、経営状況が健全、産業廃棄物の処理状況等に関する情報をインターネットで公開等の廃掃法要件を満たすことで優良処理業者として許可された業者

(2)廃止する行政指導事項

現状の運用状況及び廃掃法にて同様の対応が可能かを踏まえ、以下の項目を廃止
(指導要綱)廃棄物管理計画、再生利用に係る報告、移動式破砕施設の使用届出書、事故時等の措置、施設の廃止、施設処理実績の報告、表彰制度、勧告(紛争要綱)報告の徴取、勧告又は公表

2 事前協議等手続きの見直し

産業廃棄物の処理施設の設置・変更等に係る指導要綱による事前協議(事業計画書等の提出、市町村長への意見照会等)及び紛争要綱による手続き(事業計画書の縦覧・意見公募、住民説明会の実施等)について、事務手続きを見直し。

主な見直し事項は以下のとおり。

  • 処理施設(廃掃法許可対象施設※を除く)の入替・変更において、施設能力の増大が10%未満の場合は、周辺環境への影響が軽微なため、事前協議の手続きは省略。
  • 廃掃法許可対象施設の入替(施設能力の増大が10%未満等周辺環境への影響が軽微なものに限る)・変更・譲受・借受については、事前協議の手続きは省略。ただし、廃掃法許可対象施設に係る許可申請の審査時に市町村長の意見を照会。
  • 優良認定業者の場合、事務手続きを更に簡略化
  • 施設(廃掃法許可対象施設を除く)の追加において、施設能力の増大が10%未満の場合は、事前協議の手続きは省略。
  • 廃掃法許可対象施設を既存の事業場に設置する場合、事前協議における市町村長の意見等を踏まえて、紛争要綱による手続を省略可能とする。

※廃掃法による許可が必要な処分施設。対象施設は処分方法及び処理能力によって定められている。

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