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土地収用制度について
社会が円滑に活動していくためには、道路、河川等様々な公益事業が必要とされます。
起業者(国、地方公共団体、公益事業者等)がこの公益事業を実施するためには、多くの場合、新たな土地の取得を必要としますが、土地所有者が事業に反対していたり、補償金額に不満があったりなどで、任意に土地を取得できない場合には、事業自体が実施不能となるなど、社会にとって支障が生じます。
そこで、特定の公益事業のために土地を必要とするときには、土地所有者の意思に反しても、強制的にこれを取得することを可能にする制度が必要とされます。この制度が土地収用制度であり、その基本となる法律が土地収用法です。
土地収用法は、憲法第29条第3項の「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること」を目的として定められています。
このような趣旨から、土地収用法は、土地収用の手続きを、事業の公益性を判断する「事業認定」(憲法の「公共のために用ひる」ものであることを認定する手続き)と正当な補償額等を決定する「収用裁決」(憲法の「正当な補償」を確定する手続き)の2段階に分けて構成されています。
また、土地所有者等が土地の引渡しや物件移転の義務を履行しない場合に、知事(代執行庁)は起業者の請求により、代執行をすることができます。
どんなときに活用されるのか
土地収用と聞くと、非常に特殊なケースのように捉えられがちです。確かに、公益事業用地として土地を提供していただく時には、当事者同士で話し合って売買・賃貸借に合意し契約することが原則です。しかし、どうしても話がまとまらず契約できない場合には、収用制度を活用して、紛争の解決が図られているケースも数多くあります。
例えば、
- 起業者と土地所有者との間で補償についての意見の隔たりが埋まらず、契約できない。
- 起業者への不信、公益事業そのものへの不信のため、契約できない。
- 土地所有者は補償内容に納得しているが、借地権等を持つの他の権利者と合意ができずに契約できない。
- 所有権に争いがある、所有者(氏名、住所など)が特定できないため契約できない。
などの場合に収用制度が活用されています。
なお、所有者を特定できない土地については、所有者不明土地法の制度を利用できるケースもあります。
用語説明
収用 |
特定の公益事業(公共の利益となる事業)のために必要とされる土地を任意で取得しえない場合に、正当な補償の下に、土地所有者の意思に反しても、強制的に土地等の財産権を取得し、又は消滅させることをいいます。収用の対象となる財産権としては、土地のほかに権利、建物等の土地に定着する物件などがあります。 |
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使用 |
収用までする必要はない場合は、使用で足りるとされています。例えば工事期間中に土地を資材置場として強制使用する場合などがあります。また、空間使用や地下使用など土地の利用が一部制限される使用もあります。 |
起業者 | 道路や学校など土地収用法(第3条)に列挙されている公益事業を施行する者をいいます。 |
関係人 |
起業者が収用又は使用しようとする土地に関して所有権以外の権利を有する者(当該土地の賃借権者など)及び当該土地にある物件に関して権利を有する者をいいます(当該土地の上にある建物の所有者などが該当します)。 |
事業認定 |
事業認定庁(国土交通大臣、地方整備局長又は都道府県知事)が、道路や学校などの公益事業について、土地を収用するのにふさわしい事業であることを認定することです。収用又は使用するには、まず、この事業認定が必要です。 |
利害関係人 |
土地所有者、権利者に限定されず、事業認定について利害関係を有する者(事業の施行による影響を受ける者)をいいます。 |
収用委員会 | 収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会です。公共の利益と私有財産との調整を図るために、起業者と権利者から公正中立な立場で意見を聞き、裁決するという権限を与えられています。委員会は、法律・経済・行政に関して経験と知識を有する者の中から、都道府県議会の同意を得て知事が任命する7人の委員により構成されます。委員は、知事により任命されますが、知事やその他の機関から独立して職権を行います。 |
裁決 |
収用委員会が行う最終的な判断であり、行政処分の一つです。「却下の裁決」と「収用又は使用の裁決」があります。収用又は使用の裁決には、「権利取得裁決」と「明渡裁決」の2つがあります。 |
権利取得裁決 |
収用する土地の区域、使用の方法及び期間、土地等に対する損失の補償、起業者が土地の権利を取得する時期等を決定するもので、起業者はその時期までに土地の補償金を支払わなければなりません。 |
明渡裁決 | 土地にある建物などの物件の移転等についての損失の補償、土地や建物等を明け渡す期限を決定するもので、起業者は、その期限までに移転や明渡しに必要な補償金を支払わなければなりません。 |
代執行 | 明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき等に、都道府県知事が、起業者の請求により、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることです。 |
公告・縦覧 |
公告とは、掲示などの方法によって一般の人に知らせることをいいます。縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます。 |
(参考)土地収用法(以下「法」という。)の平成13年(2001年)の大改正
1 改正の背景
従前は、いわゆる公共事業であれば、容易に公益性を推定できるとされていました。しかし、社会経済情勢の変化により、環境問題等の観点も加わり、単に失われる私的利益のみならず、当該事業によりもたらされる動植物の生態環境や周辺住民への悪影響などといったものも失われる利益として重要な要素となってきました。
また、事業認定に対する取消訴訟や不服申立てが多数提起され、その中で公益性の有無が争われているとともに、利害関係者から事業認定庁に対し、公聴会の開催を望む声が多く出されました。
さらに、収用裁決手続きにおいて、本来収用委員会の権限外である「事業の公益性に関する主張」が収用委員会審理中に繰り返されることによって、審理手続が遅れ、ひいては収用手続全体の遅れにつながっているなどの問題が生じていました。
2 改正の目的と趣旨
そこで、事業の公益性の認定が社会情勢の変化に的確に対応するよう、事業認定手続きにおいて、情報公開・住民参加の手続きを保障することなどにより、その透明性・公正性を確保すること、また、収用裁決手続きがその本来の役割である「正当な補償」の確定に専念できるよう、収用手続き全体を本来の役割分担を踏まえた姿に見直すことで、土地収用制度の新しいルールの確立を目指したものです。
3 改正の主な内容
事業認定手続きの見直し
- 起業者による事前説明会の開催の義務付け(法第15条の14)
- 公聴会の開催の義務付け(※開催請求があった場合など)(法第23条第1項)
- 第三者機関からの意見聴取の義務付け(※事業認定庁の処分と反対の意見書の提出があった場合)(法第25条の2)
- 認定理由の公表(法第26条第1項)
収用裁決手続きの見直し
- 収用委員会審理における代表当事者制度の創設(共同の利益を有する者が多数の場合)(法第65条の2)
- 補償金等の払渡方法の合理化(現金を書留郵便に付して発送した場合は裁決が失効しないなど)(法第100条の2)
- 土地調書及び物件調書について市町村長等による代行署名手続きの拡充及び特例手続きの創設(法第36条、法第36条の2)
- 収用委員会審理手続における主張等の整理(事業認定に対する不服を主張することができないなど)(法第43条第3項、法第63条第3項)