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【新制度スタート】くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0242827 更新日:2025年8月6日更新

【新制度スタート】くまもと県産木材炭素貯蔵量認証制度について

1 目的

 本制度は、県産木材を使用した民間建築物の炭素貯蔵量を認証することで、木材利用が地球温暖化防止に寄与していることを具体的に示すとともに、県民や企業等にとって分かりやすい表示の仕組みを設けることで、民間建築物への県産木材のより一層の利用促進を図ることを目的としています。

2 制度概要

 建築物に使用された木材量から、国が制定したガイドライン(建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン)に基づき、炭素貯蔵量を県が算出し認証します。
 認証した炭素貯蔵量について、建築物の施主や工務店等に「認証書」を交付し、県が公表することで、申請者においては、脱炭素に貢献した証としてPRや、企業イメージの向上につながります。

 また、認証された炭素貯蔵量については、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に定める事業活動温暖化対策計画書を策定している事業者において、温室効果ガス排出の抑制の量に係る目標を達成するための補完的手段として取り扱うことができます。

 さらに、「熊本県SDGs登録制度」に定める登録事業者において、登録の有効期間内に実施したSDGsの達成に向けた取組みの実績とすることができます。

制度スキーム

申請イメージ

3 対象となる申請者

​対象となる建築物が、

 住宅の場合→工務店等の事業体

 住宅以外の場合→施主

 

4 対象となる建築物

過去3年以内に完成し、構造や内装・外装木質化等に県産木材※1を使用している民間建築物※2。​

例)住宅、事務所、商業施設等

なお、住宅の場合は、複数物件をまとめて申請できます。

 

※1 県産木材

 原則として県内で生産された素材(スギ、ヒノキ、マツ等の針葉樹及びシイ、カシ、クス等の広葉樹)を加工したもの。
 ただし、県内で生産されたことが確認できない素材の場合、県内の素材市場で取り扱われたものについては、県内で生産されたものとみなす。

 

※2 民間建築物

 国、地方公共団体、地方公共団体の関係機関及び独立行政法人等が整備する建築物以外の建築物。

5 申請方法

 
提出書類

(1)くまもと県産木材炭素貯蔵量認証申請書

 対象物件が住宅の場合 様式第1号の1 (Excelファイル:16KB)

 対象物件が住宅以外の場合 様式第1号の2 (Excelファイル:41KB)

(2)くまもと県産木材等使用量実績証明書 様式第2号 (Excelファイル:38KB)
(3)認証対象の写真(任意様式) 参考様式 写真帳 (Excelファイル:22KB)

※ 必要に応じ県が認証対象建築物の木材利用状況等の確認を行う場合がありますので御了承ください。
※ 認証された建築物ついては、写真や貯蔵された炭素量等の情報を県ホームページ等で公表させていただきますが、公表を希望されない場合は、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証申請書」の非公表項目の該当箇所にチェックマークを入れて申請を行ってください。

提出先

申請受付や認証書の交付事務については、「一般社団法人 熊本県木材協会連合会」が実施しています。

下記提出先まで、電子メール等により電子データを提出してください。
なお、電子メール等にて提出できない場合は、書類を持参又は郵送で提出することも可能です。

〒862-0954
熊本市中央区神水一丁目11‐14
一般社団法人 熊本県木材協会連合会(担当:水間)
Mail:info@kumamotonoki.com
Tel:096-382-7919(直通)
Fax:096-382-7893

外部リンク https://www.kumamotonoki.com/

 

6 認証書の交付について

 申請書の提出後、その内容について審査させていただき、適正と認められる場合は、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証書」を交付します。

 「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証書」については、下記1)、2)の用途に利用することができます。

1)熊本県地球温暖化の防止に関する条例(平成22年3月26日条例第16号)(以下、「条例」という。)第20条に定める補完的手段として用いること。

 この場合、条例第18条に定める事業活動温暖化対策実施状況報告書(以下、「報告書」という。)に添付し、認証書に記載された木材使用量のうち県産木材による炭素貯蔵量を、補完的手段による削減量として記入することができます。
 ただし、補完的手段による削減量の報告書への記入は、1件の認証につき1回限りとなります。

2)熊本県SDGs登録制度実施要綱(令和3年1月20日施行)(以下、「要綱」という。)第2条に定める登録事業者が、要綱第6条に定める登録の有効期間内において、SDGsの達成に向けた取組みの実績として用いることができます。

 

 また、「くまもと県産木材炭素貯蔵量認証書」のほか、制度に取り組んでいただいた記念や広報活動等に利用できる「木製プレート」を、各種イベントや交付式等を通じ贈呈します。

7 「デカボナ木業」について

 本制度により炭素貯蔵量の認証を受けた企業等は、脱炭素(Decarbonization(デカボナイゼーション))社会の実現に貢献するため、建築物に県産材を使用し炭素貯蔵に取り組む企として、「デカボナ木業」と称し、本制度の普及等を図るため県HP等で紹介させていただきます。

8 関係規定

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