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【家畜人工授精所】事項変更届および書換え交付申請
家畜人工授精所の開設許可に係る事項変更届出
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定めれらた下記の事項を変更したときは、30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
【変更のあった届出事項】
- 開設者の氏名又は名称及び住所 ※法人の社名変更、結婚などによる改姓などが該当します。
- 家畜人工授精所の名称及び所在地 ※所在地の変更は、同一場所で住所表記の変更及び市町村合併に伴う住所の変更の場合のみ該当します。
- 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
- 家畜の種類及びその業務の別
- 構造、設備及び所有する器具
※変更事項に応じた添付書類が必要となります。添付書類等の詳細については、家畜人工授精所の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所へお尋ねください。
関係法令:家畜改良増殖法第25条の2第1項、家畜改良増殖法施行規制第37条第1項及び第2項
提出先:家畜人工授精所の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所
※令和2年12月21日から届出書への押印は不要となりました。
必要書類 |
様式 |
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家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 |
新規の開設許可申請が必要になる場合について
以下の場合は、旧施設の廃止届と共に、新規の開設許可申請の手続きが必要です。
- 開設者を変更した場合 ※個人から法人へ変更する場合や、個人で親から子へ変更する場合等
- 開設場所の変更(移動)
廃止届出はこちら:/soshiki/78/83107.html (【家畜人工授精所】休廃止再開届出)
開設許可申請はこちら:/soshiki/78/50399.html (【家畜人工授精所】開設許可申請)
家畜人工授精所開設許可証の書換え交付申請
家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅延なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の書換え交付を申請しなければなりません。
関係法令:家畜改良増殖法施工規則第38条第1項及び第2項
提出先:家畜人工授精所の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所
令和2年12月21日から申請書への押印は不要となりました。
必要書類 |
様式 |
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1 家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書 |
※書換交付申請書の項目3に変更事項の新旧を記載し、変更部分がわかるようにしてください。 |
2 家畜人工授精所開設許可証(原本) | |
3 申請手数料に相当する県の収入証紙(1,700円) |