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【家畜人工授精所】休廃止再開届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0083107 更新日:2024年4月16日更新

休止・廃止・再開について

 家畜人工授精所の開設者が、当該家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その1か月前までに、その旨を都道府県知事に届出なければなりません。

 関係法令:家畜改良増殖法第25条の2第2項及び家畜改良増殖法施行規則第37条第3項

 提出先:家畜人工授精所の所在する市町村を所管する家畜保健衛生所

 

※令和2年12月21日から届出書への押印は不要となりました。

 

必要書類

様式

1 家畜人工授精所休廃止再開届出
2 家畜人工授精所開設許可証(原本)

廃止又は休止する場合に添付してください。

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