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熊本県病害虫防除所
病害虫防除所は、植物防疫法第32条に基づき1952年(昭和27年)に
1 病害虫の発生状況の把握及びそれに基づく発生予察情報の提供
2 農薬の適正使用指導、流通の取り締まり
3 適時適切な防除のための企画指導
4 海外からの侵入害虫の警戒調査
など植物防疫全般にわたる業務を総合的に実施することを目的に設置され、県における植物防疫センターとしての役割を担っています。
1 病害虫の発生状況の把握及びそれに基づく発生予察情報の提供
2 農薬の適正使用指導、流通の取り締まり
3 適時適切な防除のための企画指導
4 海外からの侵入害虫の警戒調査
など植物防疫全般にわたる業務を総合的に実施することを目的に設置され、県における植物防疫センターとしての役割を担っています。
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