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旅券法改正及び旅券(パスポート)のオンライン申請の開始について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0161169 更新日:2023年10月24日更新

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)3月27日から施行されました。​​

 今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウィルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

 詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。

 ・令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点<外部リンク>

 ・旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について<外部リンク>

 ・報道発表「旅券(パスポート)の更新手続の電子申請等について」<外部リンク>

旅券(パスポート)の発給申請手続きが一部オンライン化されました。

 令和5年(2023年)3月27日から、旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されました。

 具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合には、オンライン申請も可能となります。その場合、申請時の旅券事務所への来所が不要となります。ただし、交付時の来所は必要です。

 オンラインの手続きには、申請者のマイナンバーカードとマイナポータルアプリ対応のスマートフォンを利用します。

 詳しくは、以下ホームページをご確認ください。

 ・外務省ホームページ「国内からオンライン申請する」<外部リンク>

 ・熊本県ホームページ「旅券(パスポート)のオンライン申請手続きについて」(県内市町村のオンライン申請対応種別を確認できます。)

 ・政府広報オンライン「パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!<外部リンク>

   ・政府インターネットテレビ「サキドリ情報便!~パスポートのオンライン申請」<外部リンク>

申請手続きの主な変更点

1 戸籍謄本の提出

 ​戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となりますので、御注意ください。

(戸籍抄本では受付できません。)

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

 令和5年(2023年)3月27日以降、査証欄(ビザぺージ)の増補制度が廃止されました。

 今後は、旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より6,000円高くなります。
 なお、これは、令和5年(2023年)3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。​

 詳しくは、「手数料について」をご確認ください。

4 申請書の変更

​ 令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp