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採石法に関する各種申請(令和4年4月1日施行)
1 採石業登録
採石業を行おうとする場合には、都道府県知事の登録が必要です。(採石法第32条)
2 登録事項の変更
登録した事項に変更があった場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の7)
- 登録事項変更届必要書類(PDFファイル:77KB)
- 【様式第7】登録事項変更届書(規則第8条の4関係) (Wordファイル:21KB)
- 添付様式(誓約書:変更) (Wordファイル:15KB)
- 【様式第17】氏名等変更届(規則第8条の17関係) (Wordファイル:21KB)
認可を受けた採取場がある場合、登録事項変更届書と併せて提出してください。
3 採石業登録の廃止
採石業を廃止した場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の8)
4 採石業の承継
採石業の事業の全部譲渡又は相続等があった場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第32条の6)
- 【様式第3】採石業承継届書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:21KB)
- 【様式第4】採石業承継届書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:20KB)
- 【様式第4の2】採石業者事業譲渡証明書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:20KB)
- 【様式第5】採石業者相続同意証明書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:20KB)
- 【様式第6】採石業者相続証明書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:21KB)
- 【様式第6の2】採石業者事業承継証明書(規則第8条の3関係) (Wordファイル:21KB)
- 添付書類(誓約書) (Wordファイル:16KB)
5 採石業登録証の再交付
登録証の紛失等の場合には、再交付しますので、申請してください。
6 採取計画認可申請
岩石の採取を行おうとする場合には、採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。(採石法第33条)
※認可申請手続の標準処理期間は60日(土日祝日除く)のため、遅くとも3か月程度前までに一度相談してください。
- 【様式第15】採取計画認可申請書(規則第8条の15関係) (Excelファイル:207KB)
- (記入例)採取計画認可・変更認可申請書(Excelファイル:373KB)
- 認可期間審査基準 (Excelファイル:29KB)
認可年数の基準になります。2回目以降の申請の場合、この表を使って必ず採取場の自己採点を行ってください。 - 認可期間審査基準ガイドライン (PDFファイル:66KB)
認可期間審査基準を用いて自己採点を行う際に参考にしてください。 - 採石技術指導基準書(PDFファイル:2.94MB)
技術的な事項についての審査基準です。採取計画作成の際に必ず確認してください。
(参考1)添付書類チェックシート (Excelファイル:24KB)
(参考2)採取計画図面等チェックリスト (Excelファイル:20KB)
(参考3)認可前立入検査時の写真管理台帳 (Excelファイル:1.31MB)
7 採取計画変更認可申請
認可を受けた採取計画を変更する場合には、都道府県知事の変更認可を受けるか、届け出る必要があります。(採石法第33条の5)
※変更認可申請手続の標準処理期間は60日(土日祝日除く)のため、遅くとも3か月程度前までに一度相談してください。
- 【様式第16】採取計画変更認可申請書(規則第8条の16関係) (Excelファイル:206KB)
- (記入例)採取計画認可・変更認可申請書(Excelファイル:373KB)
- 採石技術指導基準書(PDFファイル:2.94MB)
技術的な事項についての審査基準です。採取計画作成の際に必ず確認してください。 - 【参考様式】軽微な変更届書 (Excelファイル:45KB)
採石法施行規則第8条の16の2に規定する軽微な変更を行う場合。
変更認可申請と軽微な変更のいずれに該当するかについては、事前に県と協議してください。
8 岩石採取の休止・廃止
岩石採取場における岩石の採取を引き続き6か月以上休止する場合、または廃止する場合には、都道府県知事に届け出る必要があります。(採石法第33条の10)
9 採石業務管理者試験合格証・認定証の再交付
採石業務管理者試験合格証・認定証を紛失等された場合には、再交付しますので、申請してください。
- 【様式第14】再交付申請書(第8条の13関係) (Wordファイル:20KB)
写真(手札型、申請前6か月以内に撮影した正面上半身像。裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載すること)を添付してください。
10 災害報告
岩石採取場において、災害等が発生した場合には、報告書を提出する必要があります。