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新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050770 更新日:2023年5月19日更新

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について

 新型コロナウイルスに関する環境省からの通知について掲載しています。
 廃棄物処理は、新型コロナウイルスが流行した場合においても、その事業を継続する必要があります。
 また、新型コロナウイルスをはじめとする感染性廃棄物の適正処理は、医療及び廃棄物処理従事者の感染予防に必要不可欠です。
 感染性廃棄物については、下記の環境省通知により「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月 環境省)」及び「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(令和3年6月一部改訂 環境省)」に基づき、適正に処理を行っていただきますようお願いします。
 なお、当該マニュアルのほか、環境省からの資料を以下に掲載しております。

 

環境省からの通知

資料

参考

感染性廃棄物処理マニュアル(抜粋)(PDFファイル:408KB)

 

県からの通知(産業廃棄物処理業者宛て)

 

県からの通知(排出事業者宛て)

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