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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用等について
令和8年熊本地震により被害を被った事業者の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことに伴い、被災者の権利利益の保全等を図るための特別措置が講じられることとなりました。
つきましては、対象となられる事業者のみなさまにおかれましては、以下の適用を受けることができますので御確認ください。
なお、本措置の主な事項は以下のとおりです。
・行政上の権利利益に係る満了日の延長
・履行されなかった義務に係る免責措置
環境省官報:https://www.kanpo.go.jp/<外部リンク>
官報(令和8年月12日 号外特第39号):https://www.kanpo.go.jp/20260812/20260812t00039/20260812t000390003f.html<外部リンク>
令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令:https://www.soumu.go.jp/main_content/001086682.pdf<外部リンク>
【対象となる関係書類】
・産業廃棄物処理業更新許可申請
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/277371.html
・自動車リサイクル法に関する登録・更新許可申請
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/53/50755.html
・第一種フロン類充填回収業者登録更新申請

