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令和8年熊本地震により被害を被った事業者の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定に基づき、令和8年熊本地震に係る被災者の権利利益の保全等を図ることを目的として、下記1に該当する産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者含む)の許可の有効期間の満了日を令和9年1月27日まで延長します。
記
1 延長措置の対象者
(1)産業廃棄物収集運搬業者にあっては、熊本県内において業を行う許可を有している者で、有効期間が令和8年7月28日から令和9年1月26日までの間に満了する者
(2)産業廃棄物処分業者にあっては、当該許可に係る事業の用に供する施設等の所在地が特定被災区域※1内に存在する者で、有効期間が令和8年7月28日から令和9年1月26日までの間に満了する者
2 その他
上記1(2)には該当しない産業廃棄物処分業者であって、今般の地震による被害のため、当該延長措置の適用を受けたい者は、申出書※2を提出※3してください。
※1:災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域(9市10町1村:八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町(政令市除く))
※2:申出書 (Wordファイル:26KB)
※3:申出書の提出先は、通常の申請書等と同様です。

