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公健法に基づく水俣病の認定申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050008 更新日:2024年11月8日更新

 昭和44年(1969年)12月15日に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」が公布され、法律による認定制度が始まりました。その後、昭和49年(1974年)に「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という)が施行され、現在、同法に基づき被害者の方々の認定業務を行っています。
 認定された方は、公健法による補償又はチッソによる補償を選択できます。

認定申請の現状等(令和6年(2024年)10月末) (PDFファイル:235KB)

(1) 給付内容(チッソとの補償協定に基づく給付内容例)

  • 慰謝料
  • 医療費全額支給
  • 手当[特別調整手当等]
  • はりきゅう・温泉療養費 等

(2)手続等

提出書類

指定地域(熊本県水俣市、芦北町、津奈木町、鹿児島県出水市)に居住されている方

  • 認定申請書
  • 住民票又は戸籍の抄本の写し
  • 医師の診断書

指定地域(熊本県水俣市、芦北町、津奈木町、鹿児島県出水市)以外に居住されている方

  • 認定申請書
  • 住民票又は戸籍の抄本の写し
  • 医師の診断書
  • 居住歴申立書(これまでの住所歴を記載していただく書類)が必要です。

提出先

申請時に指定地域(熊本県水俣市、芦北町、津奈木町、鹿児島県出水市)に居住している場合

 居住地の属する県知事

以前に指定地域(熊本県水俣市、芦北町、津奈木町、鹿児島県出水市)に居住し、申請時に指定地域以外に居住している場合

 以前居住していた指定地域内の居住地の属する県知事
 (居住地が複数の場合は、最終の居住地。)

その他

 指定地域に居住歴がなく、現在、熊本県または鹿児島県に居住している人はそれぞれの県知事。
 現在、両県以外に居住している人は、最後の居住地の属する県知事(熊本県又は鹿児島県)
 (熊本県又は鹿児島県のいずれにも居住歴がない場合は、下記までお問い合わせください。)

〔申請フロー図〕

認定申請フロー図

(3)申請書様式等

 手続等についてお尋ねになりたい方は下記連絡先まで御連絡下さい。
 郵便番号:862−8570
 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
 熊本県水俣病審査課 認定審査班
 電話番号:096−333−2283

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