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よくあるお問合せ(医療手帳・水俣病被害者手帳関係)
掲載内容一覧
Q1-4 治療用装具(保険適用)を作製した場合の請求方法は。
Q1-5 介護老人保健施設に入所した場合の療養手当の請求方法は。
Q2-5 手帳をお持ちの方が介護保険サービスを利用された時の請求手続きは。
Q2-6 手帳をお持ちの方が保険適用の柔道整復施術を受けられたときの請求手続きは。
Q3-3 回数券を購入して温泉療養を行った場合、証明額はどうなるか。
1 受給者(手帳所持者)からのお問合せ
Q1-1 氏名、住所が変わったときの手続きは。
氏名や住所が変わったときは、手続きが必要です。手続きの詳細は以下のリンクを確認してください。
Q1-2 支払通知のはがきが届かない。
支払通知書は振込日までにお届けできるように発送しておりますが、郵便事情でお届けが遅れる場合があります。また、同住所にお住まいの方であっても同時にお届けできない場合もあります。実際に振込まれているかどうかは月の末日以降に通帳記帳することで確認することができます。
Q1-3 病院等で支払った医療費等を県に請求できるか。
療養費支給申請書に領収書等を添付して提出していただければお支払いできる場合があります。
詳細については、電話でお問合せください。
療養費支給申請書(第6号様式)【リンク】
Q1-4 治療用装具(保険適用)を作製した場合の請求方法は。
治療用装具費は、いったん装具業者にお支払いいただき、まず保険者(市町村や健康保険組合等)に対して保険分の償還払い手続きを行ってください。
保険分の償還払い決定後、療養費支給申請書に装具代の領収書、医師の意見書、保険者からの支給額が分かる書類の写し(支給決定通知書等)を添付して県庁水俣病保健課へ送付してください。
〔 申請書・添付書類 〕
(1) 療養費支給申請書(第6号様式)【リンク】
(2) 領収書(又は領収証明書)
(3) 医師が作成した「意見及び装着証明書」(医証)
(4) 保険者からの支給額が分かる書類(支給決定通知書等)
※ 添付書類(2)~(4)は写し(コピー)でも構いません。
【記載例】療養費支給申請書(治療用装具関係) (PDFファイル:154KB)
Q1-5 介護老人保健施設に入所した場合の療養手当の請求方法は。
医療手帳・手当のある水俣病被害者手帳対象者(介護サービスに係る公費負担者番号が88433016の方)が介護老人保健施設に入所した場合は、下記の書類により本県へ療養手当を請求することができます。
〔 申請書 〕
療養手当(介護老人保健施設関係)支給申請書(第12号様式)・介護老人保健施設入所証明書(第13号様式)【リンク】
2 医療機関・介護事務所等からのお問合せ
Q2-1 手帳をお持ちの方が受診されたときの請求手続きは。
手帳記載の公費負担者番号・受給者番号を入力の上、公費併用で電子請求してください。ご本人様の窓口負担はありません(自費分を除く)。
なお、医療機関の指定等、事前の手続きは必要ありません。
Q2-2 手帳の更新は必要ないか。有効期限はないか。
更新・有効期限はありません。
Q2-3 入院に係る食費・居住費は請求してよいか。
標準負担額(一食490円・一日370円)までは対象となります。
※介護サービスに係る食費・居住費は対象外
(その他自費分について)
ベッドの差額代(個室料)やおむつ等の、保険適用外の部分については対象外です。ご本人様にお支払いいただいてください。
Q2-4 手帳を利用できる介護サービスは。
対象となるのは医療系の介護サービスです。詳しくは以下の「療養費支給対象となる介護サービス一覧表」をご覧ください。
療養費支給対象となる介護サービス一覧表(令和6年4月現在) (PDFファイル:54KB)
Q2-5 手帳をお持ちの方が介護保険サービスを利用された時の請求手続きは。
患者さんには自己負担分を請求されずに、公費併用でレセプト請求してください。公費負担者番号は、手帳裏面に記載がありますので、受給者番号とともにレセプトにご記入の上、審査機関に請求してください。
※介護サービスに係る食費・居住費は対象外
なお、介護事業所の指定等、事前の手続きは必要ありません。
〔公費負担者番号〕
医 療 手 帳 :88433016
水俣病被害者手帳:88433016又は88433024(手帳記載の番号をご確認ください。)
Q2-6 手帳をお持ちの方が保険適用の柔道整復施術を受けられたときの請求手続きは。
ご本人様の自己負担分は熊本県がお支払いします。
ご本人様には自己負担分を請求されずに、審査機関への保険請求とは別に自己負担分だけを熊本県あてにご請求ください。
その際には、審査機関への保険請求用の本人様署名後のレセプトのコピーを添付してください。自己負担分とは別に、レセプト発行手数料をお支払いします。詳細は、下記ページの「柔道整復施術に係る療養費等の請求手続き(PDFファイル)※はじめにお読みください」を御覧ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/47/50557.html
3 その他
Q3-1 生活保護受給中の方の取扱いは。
医療事業の療養費の支給は医療保険各法等の被保険者に限られています。このため、生活保護受給中の方のうち、医療保険各法等の被保険者ではない方の療養費は、医療事業による支給対象外であり、生活保護で負担することになります。
介護サービスを利用された場合の手続きはQ2-5のとおりです。
Q3-2 手帳所持者が亡くなったときの手続きは。
「手帳返還届」に手帳を添付の上、県庁水俣病保健課へご提出ください。
手帳返還届【リンク】
Q3-3 回数券を購入して温泉療養を行った場合、証明額はどうなるか。
1回の温泉療養に要した金額になりますので、回数券購入額を枚数で割り戻した金額になります。ただし、円未満は切り捨てとなります。
(例)4,000円で11枚綴りの回数券を使用した場合
4,000円÷11枚=363.6363… →円未満は切り捨てて363円で証明