本文
水俣病総合対策医療事業に係る医療機関・事業者からの請求・手続き
このページでは、医療機関・事業者から請求いただくための手続き、請求書類を掲載しています。
請求書類等の送付先は以下のとおりです。
〒862-8570 ※この郵便番号を使用すると、住所の記載が省略できます。
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県 環境生活部 水俣病保健課 医療対策班 行
療養費支払請求
内容
医療手帳・水俣病被害者手帳対象者が手帳を提示して医療機関で療養を受けた場合、療養に要した費用のうち医療保険適用分の自己負担分については、本人に代わって本県で負担します。
医療機関(柔道整復師の施術を除く)の医療保険適用分の自己負担分について
公費併用により、診療報酬明細書等に公費負担者番号及び受給者番号を記載し、各医療機関から国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金へご請求ください。自己負担分については、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金を通じてお支払いします。
柔道整復師の施術費(医療保険適用分)の受領委任に係る自己負担分について
熊本県が整骨院等に直接お支払いします。初回の口座登録や請求様式等を次に記載していますので、確認の上、請求してください。(柔道整復施術にかかる療養費等の請求手続き (PDFファイル:1.39MB)※はじめにお読みください。)なお、医療保険負担分については、通常どおり保険者へ請求してください。
公費負担者番号(手帳表面にも記載)
医療手帳:51433019
水俣病被害者手帳(受給者番号が「8」から始まる方):51433019
水俣病被害者手帳(受給者番号が「9」から始まる方):51433027
資格
手帳対象者が受診した医療機関
提出書類(柔道整復師の施術費に係る自己負担分)
1.口座登録(※初回又は変更時のみ)
初回請求時又は口座変更時に、ア または イのいずれか一方の書類をご提出ください。
ア) 口座振込依頼書
または
イ) 委任状(※口座名義人が医療機関名・代表者名等と異なる場合)
2.療養費支払請求書(適用R5.10.10~)
3.柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト※保険請求と同じもの)
介護保険関係療養費支払請求
内容
医療手帳・水俣病被害者手帳対象者が手帳を提示して介護事業所で介護サービス(当事業が対象としている医療系サービスに限る。)を受けた場合、介護サービス費用のうち介護保険適用分の自己負担分については、本人に代わって本県で負担します。つきましては、介護保険適用分の自己負担分については、公費併用により、介護給付費明細書に公費負担者番号及び受給者番号を記載し、介護事業所から国民健康保険団体連合会へご請求ください。自己負担分については、国民健康保険団体連合会を通じて県からお支払いします。
公費負担者番号(手帳裏面にも記載)
医療手帳:88433016
水俣病被害者手帳(受給者番号が「8」から始まる方):88433016
水俣病被害者手帳(受給者番号が「9」から始まる方):88433024
資格
医療手帳・水俣病被害者手帳対象者が介護サービスを受けた介護事業所
手帳を利用できる介護サービス
対象となるのは医療系の介護サービスです。詳しくは以下の「療養費支給対象となる介護サービス一覧表」をご覧ください。

