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麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243865 更新日:2025年8月28日更新

麻薬取扱者免許の継続申請手続について

 麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までです。

 有効期間満了後も引き続き免許を使用する場合は、継続申請の手続が必要となります。

 なお、通常の麻薬取扱者免許新規申請手続等、麻薬年間届の提出については下記ホームページをご覧ください。

 ▶ 通常の麻薬取扱者免許新規申請手続き等

 ▶ 麻薬年間届の提出

令和7年度の継続申請手続について

継続申請提出時期:令和7年10月27日(月)~11月28日(金)

 現在所有する麻薬取扱者免許証の有効期間が令和7年(2025年)12月31日までの方が対象です。

 

有効期間満了後、

継続して免許を取得する場合

有効期間満了後、

継続して免許を取得しない場合

 

▶ 下記ファイルを参考に書類を提出してください

麻薬取扱者免許申請等における必要書類等一覧 (PDFファイル:89KB)

 

 

▶ 麻薬取扱者業務廃止届を提出してください

なお、麻薬診療施設(病院、診療所、動物診療施設等)に、麻薬施用者が1人もいなくなった場合及び麻薬小売業者を廃止する場合は、下記ファイルを参考に書類を提出してください

医療機関・薬局の廃止等に伴う手続きについて (PDFファイル:138KB)

申請にあたっての注意事項

 ・麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、令和6年(2024年)12月31日より、麻薬取扱者免許申請書(様式第1号)の様式が変更されました。改正法対応様式を使用し、申請を行ってください。

 ・現在所有する麻薬免許証の記載事項に変更が生じた場合は、継続申請の前に、麻薬取扱者免許証記載事項変更届(様式第2号)に麻薬免許証原本を添えて、管轄の県保健所(熊本市内の麻薬業務所は、薬務衛生課)に提出し、記載事項を最新の情報に変更してください。なお、記載事項変更日から15日以上過ぎている場合は、遅延理由書の添付も必要です。

申請方法

▶ オンラインによる提出
  
従来の書面による申請・届出に加え、本県が提供する電子申請システム(LoGoフォーム)を利用したオンライン申請も可能です。​

  電子申請・届出の窓口(LoGoフォーム)から提出を行ってください。

 書面による提出

申請窓口

▶ 麻薬業務所の所在地が熊本市内の場合 → 薬務衛生課

 麻薬業務所の所在地が熊本市内の場合、以下のとおり当該手続に係る専用窓口を設けます。
  期 間:令和7年(2025年)10月27日(月)、11月6日(木)、同月7日(金)
  時 間:午前10時から正午、午後1時から午後5時
  場 所:県庁行政棟新館2階 薬務衛生課​

▶ 麻薬業務所の所在地が熊本市以外の場合 → 管轄する県保健所
  ※麻薬小売業者間譲渡許可関係の申請・届出窓口は薬務衛生課

有効期間の満了した麻薬施用者(管理者)免許証の返納について

 有効期間満了後の麻薬取扱者免許証は、麻薬取扱者免許証返納届(様式第4号)に添え、管轄する県保健所等へ令和8年(2026年)1月15日(木)までに返納してください。

継続申請に関する様式について

​​ 麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の取扱いの手引き及び様式、第一種大麻草採取栽培者の免許に係る様式にすべての様式を掲載しています。

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