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健康サポート薬局の表示に係る届出
平成28年2月、厚生労働省は「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(以下「健康サポート」という。)機能を備えた「健康サポート薬局」の基準(平成28年厚生労働省告示第29号。)、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定めました。
健康サポート薬局の基準
- かかりつけ薬局としての基本的機能
- かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
- 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
- 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
- お薬手帳の活用
- かかりつけ薬剤師・薬局の普及
- 24時間対応
- 在宅対応
- 疑義照会等
- 受診勧奨
- 医師以外の多職種との連携
- 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
- 受診勧奨
- 連携機関の紹介
- 地域における連携体制の構築とリストの作成
- 連携機関に対する紹介文書
- 関連団体等との連携及び協力
- 常駐する薬剤師の資質
- 設備(個人情報に配慮した相談窓口の設置)
- 表示
- 薬局の外側における表示
- 薬局の内側における表示
- 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
- 要指導医薬品等の取扱い「衛生材料等の取扱い品目例(Wordファイル:19KB)」
- 専門的知識に基づく説明
- 開店時間
- 健康サポートの取組
- 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
- 健康サポートに関する具体的な取組の実施
- 健康サポートに関する取組の周知
- 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局の表示に係る届出
書類提出先
薬局の所在地を所管する県保健所
提出書類
- 健康サポート薬局である旨の表示をするとき
- 変更届書
- 健康サポート薬局の表示に係る届出書添付書類(=チェックリスト)
- 「健康サポート薬局の表示に係る届出書添付書類(=チェックリスト)」に規定されている項目に関する書類
- 健康サポート薬局である旨の表示を取りやめるとき
- 変更届書
注意事項
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無の届出は、平成28年10月1日以降に行うことになります。
- 健康サポート薬局である旨の表示をする予定の薬局は、届出前にあらかじめ所管保健所と提出書類の内容や基準に適合していること等を十分に協議していただくようお願いします。
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、薬局機能情報報告提供制度に基づく報告を行う必要があります。