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令和4年(2022年1月1日~12月31日)分薬局機能情報報告・取扱処方箋数届出をお願いします!
令和4年(2022年1月1日~12月31日)分薬局機能情報報告・取扱処方箋数届出をお願いします!
薬局開設者の皆さまへ
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づく「薬局機能情報の報告」及び同法施行令第2条の規定に基づく「取扱処方箋数の届出」については、毎年1月1日から12月31日までの当該薬局の実績等を、翌年の3月31日までに報告・届出することとしております。
つきましては、令和4年(2022年)分の薬局機能情報の報告及び取扱処方箋数の届出について、下記に御留意の上、3月31日(金曜日)までの間に御報告いただきますよう、お願いします。なお、本年から各薬局への個別通知は行っていませんのでご注意いただきますようお願いします。
記
1 報告等の内容
薬局機能情報の報告内容及び留意事項については、以下の通知を必ずご確認いただき、各項目の該当を適切に判断の上、入力をお願いします。
薬局機能情報提供制度の改正等について(令和3年1月29日薬生発0129第8号) (PDFファイル:148KB)
「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(令和3年1月29日薬生発0129第5号) (PDFファイル:233KB)
※ 上記2つの通知は新旧対照表の後に、改正後全文がありますので、そちらをご確認ください。
薬局等の許可等に関する疑義について<外部リンク><外部リンク>
※ 上記通知については、薬剤師員数の計算の参考にしてください。
なお、「取扱処方箋数の届出」についても、この報告と併せて行うことができます。この場合、熊本市内に所在する薬局からの届出内容については、熊本県から熊本市に対し提出いたしますので、熊本市長に対し改めて行う必要はありません。
2 報告の対象期間等
1 薬局機能情報一覧の「第2-2 実績、結果等に関する事項」及び「取扱処方箋数」について
令和4年(2022年)1月1日から同年12月31日までの実績等を入力(記載)してください。
2 薬局機能情報一覧の上記1以外の事項について
報告日現在の内容を記載してください。
3 報告の方法
「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」をご確認の上、以下の方法により報告してください。
1 インターネット(熊本県薬局機能情報提供システム)を利用した報告(原則、この方法で報告してください。)
次の「熊本県薬局機能情報提供システム」により、インターネット上(パソコンのほか、タブレット、スマートフォンに対応)で報告を行ってください。
「熊本県薬局機能情報提供システム」<外部リンク> ← リンク先がログイン画面となります。
システムへの入力方法は次の「薬局開設者用マニュアル」をご参照ください。
<外部リンク> 薬局開設者用マニュアル (PDFファイル:4.45MB)
なお、本システムのログインに必要なユーザーID及びパスワードは、昨年各薬局宛てに送付したものを使用してください。不明な場合は薬務衛生
課までご連絡ください。
2 書面を利用した報告(パソコン、タブレット、スマートフォン等のインターネット環境がない場合に限ります。)
(別記様式1)薬局機能情報報告書(R4.1.28改正版) (Wordファイル:34KB)
(別記様式1)薬局機能情報報告書(R4.1.28改正版) (PDFファイル:322KB)
4 新たに開設する薬局に関する薬局機能情報の報告
新たに薬局を開設された場合は、薬局開設許可の取得後、上記3に準じ速やかに薬局機能情報の報告を行ってください。
新たに開設された薬局宛てには、許可の確認後、ログインに必要なユーザーID及びパスワードを送付いたします。
5 基本情報等の変更の報告
報告された薬局機能情報のうち、「基本情報」、「健康サポート薬局である旨の表示」及び「薬剤師不在時間の有無」に変更(誤記等の修正を含む。)が生じた場合は、速やかに変更の報告をする必要があります。上記3に準じて速やかに変更内容の報告を行ってください。
(なお、これらの事項以外の情報に変更が生じた場合に変更の報告をされても差し支えありません。)
(別記様式2)基本情報等変更報告書 (Wordファイル:23KB)<外部リンク>