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児童福祉法に係る新規申請・更新申請・各種届出について
各種申請・届出に関するお問い合わせについて(質問票)
事業所の指定基準や報酬関係等の質問は、原則としてメールで質問票を送付してください。
なお、質問の際には、参考とした書籍や通知があれば、該当書籍のページや通知名等を記載してください。
1.質問票様式
※回答までに時間を要することがあります。
2.送付先
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 サービス向上班
メールアドレス:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp
ファックス:096-383-1739
新規指定・更新申請・各種届出の提出先について
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、各種申請・届出につきましては、郵送での対応をさせていただいております。
県庁に持込みでの申請・届出はお控えいただき、郵送での申請・届出にご協力をお願いいたします。
<届出先>
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
障がい者支援課 サービス向上班 あて
指定障害児通所支援事業者・入所施設設置者の指定申請・変更届等の手引き
指定申請・変更届等を提出する際は、下記の手引きを必ずご確認ください。
指定申請等に必要な書類等について
新規指定申請について(事業所等の開設をお考えの事業者様へ)
1.はじめに
- 熊本県内(熊本市を除く)で障害児通所支援事業所等を新規開設される場合、県の指定が必要です。指定については、「指定申請・変更届等の手引き」に沿って行いますので、必ずお読みください。
- 新規指定申請のご相談をされる場合は、概ね制度概要を把握したうえでのご相談をお願いします。
- 指定は、原則として毎月1日に行います。
- 児童発達支援又は放課後等デイサービスの新設の場合、事前に事業所所在予定市町村へ「障がい福祉計画に定める整備予定(指定枠)」の残数を確認してください。
- 熊本市内で開設の場合、熊本市が指定しますので、熊本市ホームページをご確認ください。
- 各種支援のうち、障害児相談支援は市町村指定ですので、開設予定市町村にお尋ねください。
2.事前相談時に必要な書類(指定予定日の2か月半前(75日前)まで)
3.新規指定申請に必要な書類(指定予定日の1か月半前(45日前)まで)
※申請書の提出の際は、必ず自己点検表で確認の上、申請書と併せて提出してください。
※他の様式は、本ページ内の「指定障害児通所支援事業者の各種申請・届出に係る共通様式について」及び「3.障害児通所給付費の算定に関する事項の届出」等に掲載していますので、ご確認ください。
4.留意事項
- 児童発達支援センターを設置する場合、児童福祉法第35条に基づき、国、県、市町以外の者が児童福祉施設(児童発達支援センター)を設置するにあたっては、指定申請とは別に、厚生労働省令の定めるところにより、県知事の児童福祉施設の設置認可が必要です。
児童発達支援センターを設置される際は、指定申請と併せて、児童福祉施設設置認可申請書を提出してください。
- 運営規程については、下記作成例を参考に作成ください。
更新申請について(既に事業所等の指定を受けている事業者様へ)
1.はじめに
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっており、有効期間が満了となる事業者については、指定(更新)の手続きが必要となります。
2.提出期限
指定の有効期間満了日の45日前(約1か月半前)
3.必要書類
指定更新申請に係る添付書類省略等に関する届出書 (Excelファイル:19KB)
※その他様式は「共通様式」等をご覧ください。
4.留意事項
- 休止中のサービスは、「指定の更新」はできません。
変更等の届出に必要な書類について
1 変更(人員や設備など)の届出(変更日から10日以内)
1.必要書類
(通所)変更届に必要な書類一覧 (PDFファイル:221KB)
(入所)変更届に必要な書類一覧 (PDFファイル:208KB)
別記第2号様式(第3条関係)変更届出書 (Excelファイル:17KB)
※ 定員を変更(増加)する場合は「2 変更の申請(定員の増の場合)」をご覧ください。
※その他様式については、「共通様式」をご覧ください。
2 変更の申請(定員の増の場合)(変更予定日の1か月半前(45日前)まで)
1.必要書類
変更申請書に必要な書類一覧(定員増のみ) (PDFファイル:91KB)
※その他様式は、「共通様式」等をご覧ください。
2.留意事項
- 事前に市町村へ「障害福祉計画に定める整備予定(指定枠)」の残数を確認してください。
- 申請書を提出する前に、あらかじめ当課へご連絡ください。
3 障害児通所給付費の算定に関する事項の届出(いわゆる報酬・加算など)
1.提出期限
- 算定される単位数が増える加算(処遇改善加算等を除く)
届出が毎月15日以前になされた場合 → 翌月1日から
届出が毎月16日以降になされた場合 →翌々月1日から 算定開始
- 算定される単位数が増える加算(処遇改善加算等)
算定予定日の前々月の末日まで(4月,5月からの算定分を除く)
(例)6月1日から算定 → 4月30日までに提出 - 算定される単位数が減る加算
変更後10日以内に提出
2.必要書類
障害児通所給付費等の算定に関する届出書 (Excelファイル:27KB) (必須)
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧 (Excelファイル:66KB) (必須)
(通所)障害児通所給付費の算定に関する届出の添付書類一覧及び様式 (Excelファイル:117KB) (該当部分のみ提出)
(入所)障害児通所給付費の算定に関する届出の添付書類一覧及び様式 (Excelファイル:227KB) (該当部分のみ提出)
※その他様式については、「共通様式」をご覧ください。
3.留意事項
- 各種加算は、事前に都道府県への届出が必要なものと不要なものがありますので、上記「必要書類一覧」よりご確認のうえ提出してください。
- 処遇改善加算等の様式等については、別ページ(/soshiki/39/130297.html)に掲載しています。
- 各種加算の制度につきましては、「費用算定基準」もしくは参考書籍などをご覧ください。
4 廃止・休止・再開届
1.提出期限
- 廃止・休止する場合:廃止・休止日の1か月前まで
- 再開する場合: 再開の日から10日以内
2.必要書類
以下の書類をご提出ください。
現に当該指定障害児通所支援等を受けている者について (Excelファイル:15KB)(廃止・休止の場合のみ)
3.留意事項
- 休止中の事業所の「指定の更新」はできません。
- 事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、勤務体制・形態一覧表を添付してください。
その他の届出について
業務管理体制
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害児通所支援事業所等を設置する事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられています。
届出済みの事業者におかれても、その後、代表者や法令遵守責任者が変更になった場合等は、変更届出が必要です。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の整備及び届出について
事故連絡書
連絡の対象とする事故は、原則として利用者(児)が死亡、行方不明、医療機関での治療を要する程度の状態に至ったもの及び施設の長(管理者)が必要と認めるときを対象とします。
ただし、それ以外であっても、被害者数が多いもの、火災事故等による施設設備の相当程度の破損を伴うものなど、異例の事態に当たるものは連絡するよう努めてください。(損害保険適用の有無は関係しません)
詳しくは、下記ページをご確認ください。
WAMNET
WAMNETの登録変更・年に1回の情報更新等については、下記ページより確認をお願いします。
災害時情報共有システム
令和3年度より運用が開始されている、災害時に施設、事業所の被災状況を報告するためのシステムです。
当システムの事業所等情報登録・更新等については、下記ページをご確認ください。
障害児通所支援に係るガイドライン・手引き等について
児童発達支援
- 1-1.児童発達支援ガイドライン:本文 (PDFファイル:2.29MB)
- 1-2.本文・参考資料1 在り方検討会 (PDFファイル:310KB)
- 1-3.本文・参考資料2 支援提供の流れ (PDFファイル:269KB)
- 1-4.本文・参考資料3 個別支援計画(ガイドライン項目記載例) (PDFファイル:127KB)
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援