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令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される事業者・設置者の方へのお知らせ
※熊本市内・県外にも事業所・施設を設置されている事業者・設置者
本ページは、熊本県指定の事業所・施設を設置されている事業者・設置者向けのものとなっております。熊本市内の事業所及び県外の事業所分につきましては、各指定権者にお尋ねください。
1 本件に関する問い合わせについて(質問フォームでの対応)
本ページに記載している事項に関するご質問は、質問受付フォーム<外部リンク>をご使用ください。
令和6年度当初は報酬改定等により、他の時期と比べて問い合わせ等の電話が多くなります。虐待通報など真に緊急の対応が必要な場合を除いて、「お電話での問い合わせ」はご遠慮ください。
2 令和6年度(2024年度)の福祉・介護職員処遇改善加算等の制度について
福祉・介護職員処遇改善加算等については、令和6年度の報酬改定により、令和6年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「旧3加算」という。)が、「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
それに伴い計画書の様式が変更されていますので、計画書の作成については、下記の参考資料や計画書の記入例を確認の上、作成してください。
なお、令和6年度においては、経過措置として旧3加算での算定も可能となっています。
【参考資料】
事業者向けリーフレット (PDFファイル:1.79MB)
制度概要・全体説明資料 (PDFファイル:1.9MB)
事務担当者向け・詳細説明資料 (PDFファイル:525KB)
【厚生労働省・こども家庭庁通知】
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル:301KB)
別紙1 (PDFファイル:150KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDFファイル:457KB)
【移行先検討・補助シート】
移行先検討・補助シート (Excelファイル:83KB)
※6月以降に算定する加算の加算区分を検討する際にご活用ください。
3 令和6年(2024年)4月から算定される場合の留意事項
(1)提出様式
〇処遇改善計画書(令和6年4月、5月の旧3加算及び令和6年6月以降の新加算)※加算を取得する全事業所・施設
01 別紙様式2(処遇改善計画書)(様式2-1、2-2、2-3、2-4) (Excelファイル:985KB)
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:991KB)
・様式2-1、2-2、2-3は全事業所漏れなく記載してください。
・様式2-4は、年度内に新加算の加算区分を変更する場合のみ記載。
02 【該当する場合のみ】別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル:25KB)
【様式の特例】
以下の(1)、(2)の基準に該当する場合は、下記の計画書を使用することも可能。
(1) 法人内の事業所数が10以下の場合
別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excelファイル:791KB)
【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excelファイル:796KB)
(2) 令和6年度からの新規算定事業所【次の要件を全て満たす事業所】
ア 令和5年度に処遇改善加算等を取得しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する場合
イ 申請する事業所が、1事業所のみの場合
ウ 令和6年6月以降、新加算3又は4を算定する場合
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書) (Excelファイル:140KB)
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書) (Excelファイル:141KB)
〇体制届出(令和6年4月、5月の旧3加算及び令和6年6月以降の新加算)※加算を取得する全事業所・施設
体制届出は、令和6年4月、5月の旧3加算及び令和6年6月以降の新加算のそれぞれ提出が必要です。
<障害福祉サービス/障害者支援施設>
【令和6年4月、5月の旧3加算用】介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等 (Excelファイル:179KB)
【令和6年6月以降の新加算用】介護給付費等体制等状況一覧表 (Excelファイル:199KB)
<障害児通所支援/障害児入所施設>
【令和6年4月、5月の旧3加算用】障害児通所給付費等の算定に関する届出書等 (Excelファイル:105KB)
【令和6年6月以降の新加算用】障害児通所給付費等体制等状況一覧表 (Excelファイル:73KB)
(2)提出方法・提出先
メール で 県障がい者支援課サービス向上班あてにお送りください。
Email:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp
※メールの件名に「【※法人名を記載】R6処遇改善加算計画書」と記載してください。
(3)提出期限
令和6年(2024年)4月15日(月曜日)必着
※令和6年6月以降の新加算について、計画書の提出後に加算区分等の変更が生じた際は、令和6年6月15日までに計画書及び体制届出を提出してください。
なお、提出期限を過ぎて提出された場合、4月又は6月からの算定ができなくなりますので、ご注意ください。
※高齢者向けの介護サービスも併せて実施されている事業者・設置者
高齢者向けの介護サービスで算定できる「介護職員処遇改善加算」とは様式及び提出先が異なります。例年誤って提出されるケースがあるため、様式及び提出先にはご注意ください。
※熊本市内・熊本県外に事業所・施設を設置している事業者・設置者
熊本市内もしくは熊本県外の事業所・施設も併せて算定開始されたい場合は、熊本市もしくは県外の指定権者への提出も併せてお願いします。
4 提出された福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書の変更について
県に提出した処遇改善計画書等に下記の変更があった場合は変更の届出が必要です。
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excelファイル:22KB)※変更する内容によって添付する書類が異なります。
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2) 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3) キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)(4) 配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
※なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(5) 算定する新加算等の区分の変更を行う。新加算等を新規に算定する。
(6) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
5 令和4年度(2022年度)福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について
(1)提出様式
福祉・介護職員処遇改善加算等を取得した事業者は、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1、3-2及び3-3の障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとなっております。
様式 | 備考 |
---|---|
別紙様式3-1,3-2,3-3_R4障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 (Excelファイル:186KB) ↓ 記入例を必ずご確認ください。 |
全事業所 提出 |
別紙様式3-4_職員分類の変更特例に係る実績報告 (Excelファイル:20KB) |
該当事業所のみ 提出 |
(2)提出方法・提出先
熊本県障がい者支援課サービス向上班あて、メールでご提出ください。
提出先メールアドレス:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp
※メールの件名に「【法人名】R4処遇改善実績報告」と記載してください。
(3)提出期限
令和5年(2023年)7月31日(月曜日)必着
※高齢者向けの介護サービスも併せて実施されている事業者・設置者
高齢者向けの介護サービスで算定できる「介護職員処遇改善加算」とは様式及び提出先が異なります。例年誤って提出されるケースがあるため、様式及び提出先にはご注意ください。
※熊本市内・熊本県外に事業所・施設を設置している事業者・設置者
熊本市内もしくは熊本県外の事業所・施設も併せて算定開始されたい場合は、熊本市もしくは県外の指定権者への提出も併せてお願いします。
(4)令和4年度の制度に係る国通知
【通知】令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル:1.74MB)