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熊本県障がい福祉従事者研修受講促進事業について
熊本県障がい福祉従事者研修受講促進事業補助金
熊本県内の指定障害福祉サービス事業所等における直接処遇職員、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として現に従事している職員が、専門性向上のための研修を受講している期間における代替職員確保のための経費について、予算の範囲内で補助を行います。
1.対象となる事業者
県内に所在する
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)
第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設 - 障害者総合支援法第51条14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
- 障害者総合支援法第51条17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
- 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設
- 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
2.対象となる研修
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)、同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)、行動援護従業者養成研修
3.対象となる事業費及び補助率
下記補助基準額と事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方に2分の1を乗じた額以内とします。
ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
※研修受講にかかる受講料、受講に係る旅費及びテキストや資料等に係る実費相当額は除きます。
補助対象となる研修名 | 補助基準額(上限額) |
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強度行動障害支援者養成研修 |
13,140円 |
強度行動障害支援者養成研修 |
13,140円 |
同行援護従業者養成研修 |
21,900円 |
同行援護従業者養成研修 |
13,140円 |
行動援護従業者養成研修 | 26,280円 |
4.対象となる職員及び要件
- 研修を受講する者は、現任職員(熊本県内の指定障害福祉サービス事業所等における直接処遇職員、サービス管理責任者又は児童発達支援管
理責任者として現に従事している職員)であること。 - 受講者は、当該研修が開始された日が属する年度内に当該研修を修了すること。
- 受講者の研修受講期間における勤務管理上の扱いは、勤務扱いとすること(出張又は有給扱い)。
5.補助事業の流れ
手続き | 提出書類 |
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1 【事業者→県】補助金交付申請書の提出 |
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2 【県→事業者】 補助金交付決定の通知 (交付決定通知書の送付) |
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※交付決定額から補助金の額に変更があった場合 | |
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3 【事業者 →県】 補助事業実績報告書の提出 |
受講者の研修終了証の写し |
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4 【県→事業者】 補助金の額の確定 (交付額確定通知書の送付) |
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5 【事業者→県】 補助金請求書の提出 | 交付請求書(別記第9号様式第11条関係)(Wordファイル:38KB) |
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6 【県→事業者】 補助金請求書の支払い | ー |
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※消費税等相当額の確定に伴う補助金の返還が発生した場合 | 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第11号様式第12条関係)(Wordファイル:29KB) |
6.申請の方法
(1)申請書の受付
期限を過ぎた提出、計画書以外で受講した分は受け付けませんので御了承ください。
研修受講開始日 | 交付申請書の提出期限 | 実績報告書の提出期限 |
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R2.4.1~R2.9.30 | R2.8.31まで | 要領第10第1項(※) ※既に受講が終了している場合は、 交付決定後、速やかに提出してください。 |
R2.10.1~R3.3.31 | 受講開始日の30日前まで | 要領第10第1項(※) |
(※)熊本県障がい福祉従事者研修受講促進事業補助金交付要領
ー抜粋ー
(実績報告)
第10 要項第9条の実績報告書は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(2)申請に必要な書類
- 記入もれや添付資料が不足している場合は受付ができませんので、提出の際には御確認お願いします。
- 電話等により内容を確認する場合もありますので、必ず提出した書類と同じものをお手元に保管してください。
(3) 提出方法
郵送
〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課(行政棟新館3階)