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主任介護支援専門員更新研修の受講者の皆様

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276320 更新日:2026年8月10日更新

 令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震におきまして、被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
地震発生時に開催しておりました主任介護支援専門員更新研修については、災害時特例措置を実施したうえで、継続しているところです。
 主任介護支援専門員更新研修の特例措置の実施内容については、熊本県介護支援専門員協会ホームページでご確認ください。

 (参考) 熊本県介護支援専門員協会ホームページ
   https://www.kcma.gr.jp/<外部リンク>

 

介護支援専門員及び主任介護支援専門員の有効期限の延長措置について

 今般、令和8年8月7日付け内閣府政策統括官(防災担当)、総務省及び法務省通知「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が発出されたことに伴い、介護支援専門員証(以下、専門員証)の介護支援専門員及び主任介護支援専門員の有効期限が令和9年1月27日まで延長される見込みとなりました。
 ただし、延長措置の対象者については、災害救助法が適用された地域に住所を有する方に限られておりますので、特に、災害救助法が適用されていない地域に住所を有される方は、ご自身の専門員証及び前回主任介護支援専門員研修を受講された際の修了証の有効期間の満了日をご確認いただき、有効期間の満了日までに、「介護支援専門員証交付申請書」をご提出ください。
(参考)令和8年8月7日付け「令和八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」
    https://www.soumu.go.jp/main_content/001086682.pdf<外部リンク>

 【災害救助法が適用された地域】
 熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、 葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
  (参考)内閣府7月28日付「令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について」
      https://www.bousai.go.jp/pdf/260728.pdf<外部リンク>

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