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令和6年度(2024年度)在宅歯科診療器材整備事業の実施機関を募集します!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0216707 更新日:2024年10月11日更新

1 事業の目的

 在宅歯科診療に必要な器材の整備を行い、在宅患者の歯科治療を開始、継続できる体制づくりを進めることを目的としています。

2 事業の実施主体

 在宅歯科診療を実施する歯科診療所 (※ただし、過去に本補助金の交付を受けていないこと)

3 補助対象経費及び補助額

(1)補助対象経費(1品あたり5万円以上の機器が対象)

  訪問歯科診療ポータブルユニット、ポータブル歯科用レントゲン、ポータブルエンジン等の設備整備に要する経費

(2)補助額

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助限度額:2.5万円以上、150万円以内(補助率が2分の1の場合)

※補助額の算出方法については、「令和6年度(2024年度)在宅歯科診療器材整備事業補助金交付要領」の「第3条」をご確認ください。
※予算の範囲内においての交付となります。申請多数の場合は、申請いただいた全ての事業者、全ての機器等に対し交付決定ができない場合があります。

4 申請期限及び申請先等

(1)申請期限 
  令和6年(2024年)  11月29日(金曜日)(※当日消印有効)
  ※直接県庁に申請書を持参される場合は、事前にその旨ご連絡ください。
  ※持参される場合は、開庁時間内(8時30分~17時15分)にお越しください。

(2)申請先(問い合わせ先)
  熊本県 健康福祉部 長寿社会局 認知症施策・地域ケア推進課 地域ケア推進班
    (住所)〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目18-1
    (電話)096-333-2211

5 事業に係る定め・申請に必要な書類等

◆申請に必要な書類

 申請にあたっては、下記01~06までの書類を、申請期限内にご提出ください。
 詳細は要項・要領等をご確認ください。
 また、各様式を作成する際は、各様式に添付している記載例を必ずご参照ください。

◆「見積書の写し」について(※)

  • 必ず同じ機器を対象に2者以上から見積書を徴取してください。
  • 各見積書に共通して掲載されていない(内容に含まれていない)機器等については、本事業における対象経費に含めることができません。
    また、金額(下例においてはA本体のみ)の比較ができない場合、本事業においては2者以上から徴取したとは認められないことがあります。
  • 複数の機器を申請される場合は、原則各機器毎に見積書を徴取してください。
    (難しい場合は、上記問い合わせ先までご相談ください。)

《注意しなければならない例》

  • 〈甲社〉ポータブルユニットA 
    〈乙社〉ポータブルユニットB
    → 2者からの徴取であるが、同じ機器の見積ではないため認められない
  • 〈甲社〉ポータブルレントゲンA本体・本体付属品 
    〈乙社〉ポータブルレントゲンA本体
    →「本体付属品」が各者に共通していないため、ポータブルレントゲンA本体のみの額が本事業の対象経費となる

◆事業に係る要項・要領等

6 採択医療機関名の公表について

  • 本補助金に採択された場合は、県のホームページ上で医療機関名を公表いたします。

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