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介護職員等処遇改善加算(旧介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算含む)について
令和6年3月26日:令和6年度計画書・実績報告書の様式を掲載しました。令和5年度の計画に関する様式等を削除しました。
令和6年3月27日:国からの通知があり、別紙様式2,3、5~7について、一部計算式の差し替えを行いました。
1 提出様式
1 計画書等について
計画書等については、「6 関連通知」の事務処理手順や、Q&Aを確認のうえ作成してください。
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様式名称・ファイル等 |
備考 |
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1 | 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excelファイル:1021KB) (参考)別紙様式2(記入例) (Excelファイル:1MB) |
「別紙様式2-1 計画書_総括表」 ※別紙様式2‐4については年度内に新加算の変更がある場合のみ提出してください。 |
2 |
【R6.4~5月】 ※4・5月分、6月以降分まとめて1枚で作成しても構いません。 |
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3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
左記のリンク先より該当サービスの様式をダウンロードのうえ作成してください。 【R6.4~5月】 ※4~5月、6月以降で様式が異なりますので、提出前に様式を確認してください。 |
4 | 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル:25KB) | 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出してください。 |
5 | 別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excelファイル:799KB) |
令和5年度に旧3加算を算定した法人であって、同一法人内の事業所数が10以下の場合は本様式を計画書として作成・提出することができます。 ※事業所数が10以下であっても別紙様式2を用いて計画書を作成・提出いただいても構いません。 |
6 | 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (Excelファイル:186KB) (参考)別紙様式7(記入例) (Excelファイル:187KB) |
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算III又はIVを算定する場合には、新加算III又はIVに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて本様式を計画書として作成。提出することが出来ます。 ※加算未算定の1事業所につき、1枚作成が必要となります。別紙様式2を用いて計画書を作成・提出いただいても構いません。 |
7 | 移行先検討・補助シート (Excelファイル:80KB) | 新加算へ移行する際に、区分の算定等にご利用ください。 |
2 実績報告について
様式名称・ファイル等 | 備考 | |
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1 |
【令和5年度用】 別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:623KB) |
記入例を参考のうえ 「別紙様式3-1」 「別紙様式3-2」 を作成のうえ、提出してください。 |
1 |
【令和6年度用】 別紙様式3(実績報告書) (Excelファイル:397KB) |
記入例を参考のうえ 「別紙様式3-1」 「別紙様式3-2(4・5月分)」 「別紙様式3-3(6月以降分)」 を作成のうえ、提出してください。 |
2 | 別紙様式7(加算未算定事業所用・実績報告書) (Excelファイル:185KB) 別紙様式7(記入例) (Excelファイル:187KB) |
別紙様式7を用いて計画書を作成した場合は、実績報告書も同様式にて作成・提出することが出来ます。 ※1事業所ごとに1枚作成が必要です。 |
2 提出期限について
【計画書等】※郵送の場合は消印有効
1 令和6年度計画書(4,5月分旧3加算及び6月以降新加算)
令和6年(2024年)4月15日(月曜日)
※7月以降に加算算定を希望する場合は、算定希望月の前々月末日までに計画書を提出してください。
2 「(様式2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」
(4~5月分及び6月以降分を同時に提出することも出来ます。)
令和6年4~5月分 :令和6年(2024年)4月15日(月曜日)
※4~5月分については新規算定、または区分が変更となる場合のみ提出が必要です。
令和6年6月以降分:令和6年(2024年)5月15日(水曜日)
(※施設系サービスは5月31日(金曜日))
【実績報告書】
※年度途中で当該加算を取得している事業所をすべて廃止した場合は、介護報酬最終支払日の翌々月の末日が提出期限となります。
令和5年度分:令和6年(2024年)7月31日(水曜日)必着
令和6年度分:令和7年(2025年)7月31日(木曜日)必着
3 届出等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着事業所(菊陽町指定)の3事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~ウのすべてに該当するため、県、熊本市及び菊陽町にそれぞれ届出を行う必要があります。
区分 |
介護サービスの形態 |
提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
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ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 地域密着型サービス | 指定を受けた当該市町村 |
4 提出方法
【郵送の場合】
郵便番号 862-8570
住所 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
宛先 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課居宅介護班 行き
【メールの場合】
件名:「【法人名】令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。
提出先:kaigo-houkoku@pref.kumamoto.lg.jp
※処遇改善加算以外の加算算定に関する体制届についてはメールで受け付けることが出来ませんので、従来通り郵送にてご提出ください。
※処遇改善支援補助金申請書の提出先とは異なりますので、メール送付前にアドレスをご確認ください。
※メール受信を確認した後、受付完了メールを送付しますので完了メールが届かない場合は、送信先等をご確認ください。(受付完了メールの送信には数日を要します。)
5 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更届」による変更の届出が必要となります。
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excelファイル:22KB)
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- 算定する新加算等の区分の変更、新加算等を新規に算定する場合。
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)する場合。