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老人福祉法上(老人居宅生活支援事業・老人デイサービスセンター等設置)の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003231 更新日:2020年8月1日更新

 老人福祉法に基づき、「老人居宅生活支援事業」の開始等または「老人福祉施設」の設置等をする場合には、以下の届出が必要です。

1 老人福祉法上の届出が必要な事業

 介護保険法の居宅サービス・地域密着型サービスのうち、次の表に掲げるものは老人福祉法の適用も受けますので、サービスの開始・廃止、施設の設置等の場合は、介護保険法の申請等と別に老人福祉法(以下「法」という。)に基づく各種届出を行う必要があります。

(1)老人居宅生活支援事業 老人居宅介護等事業

訪問介護

第1号訪問事業

老人デイサービス事業(※1)

通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

第1号通所事業(他の施設と併用)

老人短期入所事業(※2) (介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2)施設の設置 老人デイサービスセンター(※1)

通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

第1号通所事業(単独で設置)

老人短期入所施設(※2) (介護予防)短期入所生活介護

※1 老人デイサービス事業と老人デイサービスセンターの区別について
 基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」に係る届出が必要です。

※2 老人短期入所事業と老人短期入所施設の区別について
 (1)短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有する、かつ、(2)独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する場合は「老人短期入所施設」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行うものは「老人短期入所事業」に係る届出が必要です。

2 届出様式ダウンロード

 届出様式をダウンロードのうえ記入し、3に示す提出書類と併せて御提出ください。

 

開始

変更

休止・廃止

(1)老人居宅生活支援事業

別記第1号様式(Wordファイル:33KB)

別記第2号様式(Wordファイル:30KB)

別記第3号様式(Wordファイル:29KB)

(2)施設の設置

別記第4号様式(Wordファイル:33KB)

別記第5号様式(Wordファイル:38KB)

別記第6号様式(Wordファイル:29KB)

 ※熊本県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の施行(平成22年2月23日)により、様式改正

3 提出書類及び提出先、提出時期

(提出先に関する注意)

  • 熊本市の区域で事業を行う場合は、老人福祉法の届出は熊本市に行うことになりますので、熊本市にお問い合わせください。
  • 八代市、天草市及び小国町で地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護)を行う場合の老人福祉法の届出は、当該市町村に届出を行ってください。

4 参考様式ダウンロード

 参考様式を掲載しますので、御活用ください。