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老人福祉法上(老人居宅生活支援事業・老人デイサービスセンター等設置)の届出
老人福祉法に基づき、「老人居宅生活支援事業」の開始等または「老人福祉施設」の設置等をする場合には、以下の届出が必要です。
1 老人福祉法上の届出が必要な事業
介護保険法の居宅サービス・地域密着型サービスのうち、次の表に掲げるものは老人福祉法の適用も受けますので、サービスの開始・廃止、施設の設置等の場合は、介護保険法の申請等と別に老人福祉法(以下「法」という。)に基づく各種届出を行う必要があります。
(1)老人居宅生活支援事業 | 老人居宅介護等事業 |
訪問介護 第1号訪問事業 |
---|---|---|
老人デイサービス事業(※1) |
通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 第1号通所事業(他の施設と併用) |
|
老人短期入所事業(※2) | (介護予防)短期入所生活介護 | |
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
(2)施設の設置 | 老人デイサービスセンター(※1) |
通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 第1号通所事業(単独で設置) |
老人短期入所施設(※2) | (介護予防)短期入所生活介護 |
※1 老人デイサービス事業と老人デイサービスセンターの区別について
基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」に係る届出が必要です。
※2 老人短期入所事業と老人短期入所施設の区別について
(1)短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有する、かつ、(2)独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する場合は「老人短期入所施設」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行うものは「老人短期入所事業」に係る届出が必要です。
2 届出様式ダウンロード
届出様式をダウンロードのうえ記入し、3に示す提出書類と併せて御提出ください。
開始 |
変更 |
休止・廃止 |
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(1)老人居宅生活支援事業 |
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(2)施設の設置 |
※熊本県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の施行(平成22年2月23日)により、様式改正
3 提出書類及び提出先、提出時期
(提出先に関する注意)
- 熊本市の区域で事業を行う場合は、老人福祉法の届出は熊本市に行うことになりますので、熊本市にお問い合わせください。
- 八代市、天草市及び小国町で地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護)を行う場合の老人福祉法の届出は、当該市町村に届出を行ってください。
4 参考様式ダウンロード
参考様式を掲載しますので、御活用ください。