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協力医療機関との連携体制の構築及び届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0204179 更新日:2024年5月14日更新

​ 基準省令の改正に伴い、令和6年度から、「協力医療機関との連携体制の構築」の取り組みを推進するため、介護保険施設について、協力医療機関を定め、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、当該施設に係る指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられるなど以下の見直しが行われました。

 

1 協力医療機関との連携体制の構築について

協力医療機関との連携体制の構築

 

2 届出について

(1)対象サービス

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

※熊本市内に所在する事業所は、熊本市介護事業指導課のウェブサイトを御覧ください。
※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各指定者(所在地市町村)あて届出を行ってください。

(2)提出書類

(3)提出時期

 1年に1回以上​ 

※「協力医療機関連携加算1」を算定するに当たり、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は、速やかに提出してください。                                                           ※協力医療機関の名称及び診療科名並びに契約内容の変更があった場合は、変更日から10日以内に変更届出書も併せて提出が必要となります。
【介護保険事業者(指定)変更届】                     https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/3290.html(ホームページ番号0003290)
※協力医療機関が変更となる場合、介護老人保健施設及び介護医療院においては、事前に開設許可事項変更申請書も併せて提出が必要となります。
【介護老人保健施設・介護医療院 許可事項等申請書】            https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/3285.html(ホームページ番号0003285)

(4)提出先・提出方法

​ 次の提出先に1部提出してください。

  〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
          熊本県高齢者支援課 施設介護班

 ※当面の間は、直接持参又は送付により提出をお願いします。
 ※電子申請の体制が整い次第、本ページにてお知らせします。(5月中目途)

(5)その他留意事項

 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、経過措置期限の令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、経過措置期限を待たず、速やかに連携体制を構築いただきますようお願いします。
 なお、経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を届け出ていただく必要があります。

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