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令和3年度熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所・施設等の感染防止対策支援事業について(お知らせ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0119398 更新日:2022年3月1日更新

令和3年度熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所・施設等の感染防止対策支援事業について(お知らせ)

※以下に掲載している令和3年度熊本県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所・施設等の感染防止対策支援事業については、令和4年(2022年)2月28日をもって、申請(請求)受付を終了しました。
 なお、申請(請求)期限を過ぎての受付は、原則行っておりません。

 

※ 本事業については、令和3年(2021年)12月24日付け事務連絡により各対象事業所・施設等に事前周知を行っているところですが、当初の予定通り令和4年(2022年)1月20日から申請(請求)の受付を開始しますので、改めてお知らせします。
 なお、申請(請求)は申請(請求)先ごとに対象期間3か月分を法人単位でまとめての1回限りとします。
 また、法人内の各介護サービス事業所・施設等における毎月の介護報酬制請求時の対応状況により、申請(請求)先及び申請(請求)方法が異なりますので、以下に掲載の「申請(請求)先・申請(請求)方法等:フローチャート」を必ずご確認ください。
 短期間での事業実施【受付期間:令和4年(2022年)1月20日(木曜日)から同年2月28日(月曜日)まで】となりますので、法人において取りまとめる際に、申請(請求)先や申請(請求)内容に誤りが無いよう、必ず以下の掲載内容を確認してください。

 

 ・「申請(請求)先・申請(請求)方法等:フローチャート」(PDFファイル:321KB) 

 

1 事業内容(目的)

 新型コロナウイルス感染症への対応として介護サービス事業所・施設等が、感染防止対策を行いつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、令和3年(2021年)10月1日から同年12月31日までの感染症対策に要する費用(かかり増し経費)について、直接的な支援を行うことを目的として、介護サービス事業所・施設等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
 なお、当該事業は、令和3年(2021年)4月から基本報酬に0.1%を特例的に上乗せして報酬が支給されていた措置が令和3年(2021年)9月末で終了したことに伴う代替措置として実施するものです。

 

 ・国(厚労省)実施要綱 (PDFファイル:456KB)
 ・Q&A(厚労省発出:関係部分抜粋版) (PDFファイル:160KB)
 ・県交付要項 (PDFファイル:391KB) (PDFファイル:391KB)
 ・県交付要項別表(基準単価) (PDFファイル:142KB)
 ・事業概要 (PDFファイル:218KB)

2 対象となる介護サービス事業所・施設等

 上記1を踏まえ、以下の(1)~(5)を総称して「介護サービス事業所・施設等」とする。

 

(1)通所系サービス事業所
  通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所

 

(2)短期入所系サービス事業所
  短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

 

(3)訪問系サービス事業所
  訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所

 

(4)多機能型サービス事業所
  小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

 

(5)施設等
  介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

 

※1) 以上の事業所・施設等については、申請(請求)点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含みます。


※2) 以下に掲げる事業所・施設であって、国直接執行の医療機関・薬局等における令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は、本事業の対象となりません。


  ・ 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
  ・ 介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
  ・ 訪問看護事業所
  ・ 病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
  ・ 居宅療養管理指導事業所
  ・ 介護療養型医療施設

 

3 対象経費

 上記2の対象となる「介護サービス事業所・施設等」における令和3年(2021年)10月1日から同年12月31日までの衛生用品の購入費用(※1)及び感染防止対策に要する備品の購入費用(※2)

 

※1) 目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用するものを補助対象とする。
   例) マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、消毒液など。
      体温計やおむつなどは対象となりません。

※2) 「感染症対策に要する備品」については、パーテーション及びパルスオキシメーターに限ります。

 

4 助成(補助金)額

 以下に掲載の交付要項別表(基準単価)のとおり。
 サービス種別ごとに令和3年(2021年)10月から同年12月までの3か月分の基準単価(上限額)が5,000円~70,000円の幅で定められています。

 

 ・県交付要項別表(基準単価) (PDFファイル:142KB)【再掲】

 

5 事業実施(受付)期間、申請先及び申請(請求)方法等

(1)事業実施(受付)期間

 

  令和4年(2022年)1月20日(木曜日)から同年2月28日(月曜日)まで

 

※ 申請(請求)期限は、令和4年(2022年)2月28日までです。
  期限を過ぎての受付は、原則行っておりません。

 ※) 上記受付期間後(令和4年(2022年)3月1日以後)の申請(請求)については、原則対応できませんので、必ず受付期間内に法人単位で(法人内の各介護サービス事業所・施設等を取りまとめのうえ)所定の申請(請求)先に申請(請求)を行ってください。
 なお、申請(請求)は、申請先ごとに対象期間3か月分をまとめての1回限りとします。

 

(2)申請(請求)先及び申請(請求)方法
  法人内の各介護サービス事業所・施設等における毎月の介護報酬制請求時の対応状況により、申請(請求)先及び申請(請求)方法が異なりますので、法人内の各事業所・施設等において申請書兼請求書を作成する前、または法人において取りまとめる際に、申請(請求)先の誤り等が無いよう、以下に掲載の【申請(請求)先・申請(請求)方法等:フローチャート】により、申請(請求)先・申請(請求)方法等を必ず確認してください。

 

 ・「申請(請求)先・申請(請求)方法等:フローチャート」(PDFファイル:321KB)【再掲】
  ↠  申請(請求)前に必ず確認すること

 

 例)A法人内に5事業所(B~F事業所)ある場合
  ・B、C事業所→毎月の介護報酬請求は県国保連に電子申請で行っている。債権譲渡利用なし。
         →申請(請求)先:県国保連
  ・D、E事業所→毎月の介護報酬請求は県国保連に電子申請で行っている。債権譲渡利用あり。
         →申請(請求)先:県
  ・F事業所   →毎月の介護報酬請求を紙またはCD-R等により行っている。
         →申請(請求)先:県

 

   ※) 上記の場合、法人単位で2つの申請書兼請求書を作成し、それぞれの申請(請求)先に申請(請求)すること。

 

 【各種様式】

 <申請(請求)先:県国保連(電子請求受付システム)の場合>


  ・(第1号様式)交付申請書兼請求書 (Excelファイル:78KB)
   ↠ ファイル内のシート名「本申請書の使い方」の内容を必ず確認すること。
   ↠ 県国保連の電子請求受付システム(※)により(第1号様式)のみを法人単位で電子申請


  ※)  県国保連の電子請求受付システムによる申請(請求)の詳細ついては、以下に掲載の県国保連HPにより必ず確認すること。
  《申請(請求)先:熊本県国民健康保険団体連合会(県国保連)》
          http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=28&id=825&type=top​<外部リンク>


 <申請(請求)先:熊本県(専用受付窓口)の場合>


  ・(第1号様式)交付申請書兼請求書 (Excelファイル:78KB)
   ↠ ファイル内のシート名「本申請書の使い方」の内容を必ず確認すること。
  ・口座振込申出書 (Wordファイル:16KB)
   ↠ 債権譲渡を利用していることにより、申請(請求)先が県となる場合は必ず必要です。申請書兼請求書と併せて提出してください。
  ・委任状 (Wordファイル:29KB)
   ↠ 申請者(法人代表者)と口座振込申出書における口座名義人が異なる場合は、委任状が必要となります。委任者押印のうえ、別途、郵送にて提出してください。

 《申請(請求)先 ↠ 申請受付専用メールアドレス(介護分):info1@k-kansenboushi.com》
   熊本県感染防止対策支援事業コールセンター
   申請受付専用メールアドレス(介護分):info1@k-kansenboushi.com

 

  ※)電子メールによる申請(請求)は、上記アドレス宛てに令和4年(2022年)1月20日(木曜日)9時以降にお願いします。​

  ※) 県への申請(請求)において、電子メールによる申請(請求)の対応がやむを得ずできない場合は、以下の県受付窓口宛てに電子媒体(CD-R)による郵送での申請(請求)を可とします。
   〒862-0954
   熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワビル熊本県庁前ビル3階
   熊本県感染防止対策支援事業コールセンター 宛

 

 <共通:以下の様式は、申請(請求)には必要ありません。>
  ・(第2号様式)変更(中止・廃止)承認申請書 (Excelファイル:91KB)
  ・(第3号様式)交付申請取下書 (Excelファイル:91KB)
  ・(第4号様式)交付決定及び確定通知書 (Wordファイル:17KB)
  ・(第5号様式)消費税仕入控除税額等報告書 (Wordファイル:17KB

 

(3)その他
  ※1)申請(請求)に係る領収証等の証憑書類について
   本事業においては、令和3年(2021年)10月1日から同年12月31日までの感染症対策に要する費用(かかり増し経費:実績)について、助成(補助)するものであること、また、申請(請求)手続きの簡素化を図るため、申請(請求)に係る領収書等の証憑書類の添付及び実績報告書の提出は求めないこととして取り扱います。
 ただし、各介護サービス事業所・施設等において、申請(請求)に係る領収書等の証憑書類は、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておく必要があることに留意すること(県から求めがあった場合は、速やかに提出する必要があります)。
 なお、申請書兼請求書における誓約事項に虚偽がある場合は、補助金の返還をいただくことになります。

 


  ※2)消費税仕入控除税額等報告書について
     消費税仕入控除税額等報告書については、本事業の補助金交付を受けた全ての事業者(法人)が提出する必要があります。
 なお、仕入控除税額が0円でも報告書の提出は必要となります。
 当該控除税額は、原則、補助金額が確定し、かつ、補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除を行う確定申告後に確定するものです。
 このため、提出先・提出時期等については、別途、対象事業者(法人)宛てに御案内します。

 

6 各種お問い合わせ先

(1) 県国保連への電子請求受付システムでの申請に関すること


   ・  国民健康保険中央会コールセンター(電子請求ヘルプデスク)                                                   
       Tel:0570-059-402


   ・  熊本県国民健康保険団体連合会 介護保険課
       Tel:096-365-0329
     <熊本県国保連合会HP【再掲】>
      http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/pub/detail.asp?c_id=28&id=825&type=top​ <外部リンク>    


(2) 県専用受付窓口への申請(原則電子メールによる申請)に関すること【再掲】

     熊本県感染防止対策支援事業コールセンター
        Tel:096-382-2400(受付時間:平日9時00分~17時00分)
              E-mail(申請受付専用アドレス<介護分>):info1@k-kansenboushi.com


(3) 事業全般に関すること


   ・ 厚生労働省コールセンター
       令和4年1月10日まで ↠ Tel:03-5253-1111(内線:3807、3907)
       令和4年1月11日以降 ↠ Tel:03-3595-3535(受付時間:平日9時30分~18時15分)

                      
    <厚生労働省HP>
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html<外部リンク>

 

   ・ 熊本県感染防止対策支援事業コールセンター
        Tel:096-382-2400
      Fax:096-382-2410

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