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肝炎治療医療費助成制度について
熊本県では、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う以下の治療(保険適用のもの)について、医療費の一部を助成しております。
助成対象となる治療
B型ウイルス性肝炎の治療
- インターフェロン治療
- 核酸アナログ製剤治療
C型ウイルス性肝炎の治療
- インターフェロン治療
- ペグインターフェロンを含む3剤併用療法
- インターフェロンフリー治療
※保険診療以外の費用や上記治療と関係ない治療は対象になりません。また、入院中の食事代等も対象となりません。
助成対象の追加情報についてはこちらをご確認ください ⇒助成対象の追加情報(20190425更新)(Wordファイル:16KB)
対象者
以下のすべてに該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方
- 上記の「助成対象となる治療」を受ける予定・現在受けている方
- 熊本県内にお住まいの方(住民票上の住所が熊本県内の方)
- 各医療保険に加入している方・その扶養家族の方
認定の手続き
- 申請者は、お住まいの地域を管轄する保健所へ必要書類を提出していただきます。
- 県は、専門家の意見を踏まえて審査の上、認定の決定をいたします。
- 認定された方には、県から「肝炎治療受給者証(肝炎治療自己負担限度月額管理票を含む)」を交付いたします。
申請に必要な書類
- 肝炎治療受給者証交付申請書
- 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書 〈記載年月日から3か月以内〉
- 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
- 住民票(申請者の世帯全員の記載のあるもの)〈証明日から3か月以内〉
- 市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類 〈申請者と同一世帯全員分〉
参考
認定の有効期限
- 有効期間の始まりは申請書を提出した月以降で、申請者が指定(申請書に記載)した月の初日からとなりますが、有効期間の終わりは治療により異なります。
注意事項
- 申請に必要な書類の(2)の診断書は、原則として、知事が指定する「指定医療機関」の医師が作成したものとします。
- 申請に必要な書類の(1)、(2)の様式は、保健所から入手または最下部の様式等一覧からダウンロードできます。
- 受給者の氏名、住所、保険、医療機関、治療期間等に変更があった場合は、変更届を提出していただく必要があります。
また、熊本県外から転入された場合、受給者証を紛失した場合や不用になった場合も手続きが必要になります。
申請に必要な書類提出の受付締切日
各月、専門の委員による審査にて受給者認定を行っております。各月の受付締切日以降に提出された申請書に関しては、原則翌月の審査となりますので、御注意ください。(※申請書の受付は随時行っています。)
受付締切日についてはこちらへ
インターフェロンフリー治療の再治療
インターフェロンフリー治療は原則1回のみの助成ですが、専門医によってインターフェロンフリー治療による再治療を行うことが適切であると判断された場合は、改めて助成の対象とすることができます。詳しくは主治医または保健所にご相談ください。
注意事項
- 再治療の申請手続きは、上記の認定の手続きと同様ですが、以下の書類が必要になります。
(1) 肝炎治療受給者証交付申請書
(2) 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(インターフェロンフリー治療:再治療)
(3) 申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し
(4) 住民票(申請者の世帯全員の記載のあるもの)
(5) 市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類(申請者と同一世帯全員分)
(6) インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書
- (6)については、熊本県肝疾患診療連携拠点病院(熊本大学病院)に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が作成するものとなります。
お問い合わせについては、「熊本大学病院 肝疾患センター」までお願いします。
Tel:096-372-1371
助成対象となる治療を受けることができる医療機関
以下の医療機関で、受給者証に記載のあるもの
- 県が指定した「指定医療機関」
- 県と契約を締結した「治療実施医療機関」
※薬局については、県の指定等はありませんが、受給者証に記載が必要です。
指定医療機関及び治療実施医療機関の一覧はこちらへ
医療機関での自己負担について
助成対象となる治療を受ける際に、受給者証等を医療機関・薬局に提示してください。
各月ごとの月額の自己負担限度額は、以下の表をもとに決定します。
世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|
235,000円以上 |
20,000円 |
235,000円未満 |
10,000円 |
※上記の課税年額は、原則として受給者の世帯全員の市町村民税額(所得割の額)の合計額としますが、申請者の申告により、
申請者またはその配偶者と扶養関係にない方(ただし、配偶者本人は除く)については、合算対象から除外することができます。
合算除外を希望される場合は、市町村民税合算対象除外希望申請書の記載事項・添付書類をご確認のうえ、保健所までご提出ください。
なお、市町村民税合算対象除外希望申請書は、保健所にて入手または最下部の様式等一覧からダウンロードできます。
健康危機管理課又は県保健所へ「肝炎治療受給者証交付申請に係る個人番号(マイナンバー)提供書」を提出することにより、「課税年額証明書」の提出を省略することが可能になりました。詳細についてはこちら⇒肝炎治療特別促進事業に係る個人番号(マイナンバー)利用について(PDFファイル:386KB)を御覧ください。
なお、「肝炎治療受給者証交付申請に係る個人番号(マイナンバー)提供書」は、県保健所にて入手又は最下部の様式等一覧からダウンロードできます。