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肝炎治療に係る医療費助成制度について
熊本県は、B型及びC型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を防止するため、ウイルス性肝炎治療に係る医療費の助成を行っています。
核酸アナログ製剤治療の更新申請手続きをする方へ
令和5年12月から更新申請書に添付する「医師の診断書」の代わりに
検査内容が分かる書類と治療内容が分かる書類の添付で申請が可能になりました!
別紙様式2の8_核酸アナログ製剤治療更新確認表 (PDFファイル:551KB)
目次
1.制度の概要
2.受給者証交付申請手続
3.その他の手続
4.様式等一覧
5.お問合せ・申請窓口一覧
1.制度の概要
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療等に係る医療費を助成する制度です。
対象者
以下のすべてに該当する方で、県に申請を行い、認定を受けた方。
- 熊本県内にお住いの方(住民票上の住所が熊本県内の方)
- 下記の「対象医療」を必要とする方であって、認定基準 (PDFファイル:106KB)を満たす方
- 公的医療保険に加入している方・その扶養家族の方
対象医療
下記の治療で保険適用となるものが助成対象となります。
B型ウイルス性肝炎の治療
- インターフェロン治療
- 核酸アナログ製剤治療
C型ウイルス性肝炎の治療
- インターフェロン治療
- インターフェロンフリー治療
※当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。
助成期間
医療費助成の始期および有効期間は、申請を受理した日の属する月以後の申請者が指定した月の初日から1年以内で、治療予定期間に即した期間です。
※核酸アナログ製剤治療については、指定医療機関の医師が治療継続が必要と認めた場合、1年ごとに更新が可能です。
対象となる医療機関及び保険薬局
- 県と契約した「指定医療機関」及び「治療実施医療機関」
- すべての保険薬局
指定医療機関及び治療実施医療機関の一覧はこちらへ
自己負担限度額
自己負担限度額は、世帯全員の市町村民税(所得割)額の合算により、下表の区分により決定されます。
世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|
235,000円以上 |
20,000円 |
235,000円未満 |
10,000円 |
ただし、以下の3つの要件を全て満たした世帯員は、「住民票上の世帯」の市町村民税課税額合算対象から除外できますので、自己負担限度額が下がる場合があります。
・申請者の配偶者以外であること
・地方税法上の扶養関係にないこと
・医療保険上の扶養関係にないこと
除外を希望される場合、市町村民税合算対象除外希望申告書(別紙様式1の3) (PDFファイル:217KB)の記載事項・添付書類をご確認のうえ、申請書類と一緒にご提出ください。
2.受給者証交付申請手続
受給者証交付までの流れ
- 申請者は、健康危機管理課又はお住まいの地域を管轄する保健所へ申請に必要な書類を提出。
- 県は、専門家の意見を踏まえて審査の上、認定の決定。
- 認定された方には、県から「肝炎治療受給者証」を交付。
申請に必要な書類
- 肝炎治療受給者証交付申請書 (PDFファイル:264KB)
- 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書※1
- 健康保険証の写し
- 世帯全員の住民票(コピー不可)※2
- 世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類(課税証明書や非課税証明書等)※3
※1 記載年月日から3か月以内で指定医療機関が発行したもの
・インターフェロン及びインターフェロンフリー治療に係る指定医療機関はこちら
・核酸アナログ治療に係る指定医療機関はこちら
なお、核酸アナログ製剤治療更新申請の場合、核酸アナログ製剤治療更新確認表(別紙様式2の8)に、直近の認定又は更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる書類を添付することで診断書(別紙様式2の3)省略可
※2 発行されてから3か月以内のもの
※3 肝炎治療受給者証交付申請に係る個人番号(マイナンバー)提供書 (PDFファイル:308KB)を提出することにより、「課税証明書」等の提出を省略することが可能です
なお、マイナンバー提供書を郵送で提出される場合は、簡易書留としてください。簡易書留によらない方法で郵送された場合の事故は責任を負いかねます。
インターフェロンフリー治療の再治療の場合、次の書類が必要となります
※熊本県肝疾患診療連携拠点病院(熊本大学病院)に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医が作成するものとなります。
お問合せについては、「熊本大学病院 肝疾患センター」までお願いします。
Tel:096-372-1371
申請書受付締切日
毎月5日 午前11時(5日が土日祝日の場合は、次の平日となります)
※郵送・持参問わず上記日時で受付締切となります。
※各月の受付締切日以降に提出された申請書に関しては、原則翌月の審査となりますので、御注意ください。(申請書の受付は随時行っています。)
3.その他の手続
受給者証の記載内容の変更など、必要に応じて、各種手続きを速やかに行ってください。
療養費払い
受給者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を支払った場合は、県に対して療養費払い(指定の金融機関口座への入金)請求をすることができます。
提出書類
- 肝炎医療費請求書(療養費払用)(別紙様式7の1) (PDFファイル:318KB)
- 領収証明書(別紙様式7の2) (PDFファイル:164KB)
- 当該月において受診した医療機関が発行した診療明細書
- 肝炎治療自己負担限度月額管理票(別紙様式8) (PDFファイル:7KB)(写し)
※その他熊本県知事が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
変更の申請
受給者証の記載内容(氏名、住所、有効期間、医療保険)に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
提出書類
- 肝炎治療受給者証申請事項変更届(別紙様式10) (PDFファイル:97KB)
- 肝炎治療受給者証(原本) ※医療保険の変更の場合は不要
- 変更の内容が確認できる関係書類
再交付の申請
交付された受給者証を紛失した場合や、汚損、破損した場合で、再交付を希望する場合は、申請が必要です。
提出書類
- 肝炎治療受給者証再交付申請書(別紙様式12) (PDFファイル:15KB)
- 汚損、破損の場合は、肝炎治療受給者証(原本)
転入の届出
県外で受給者証の交付を受けた方が、引き続き治療を受けられる場合は、届出が必要です。
提出書類
- 肝炎治療受給者転入届(別紙様式9) (PDFファイル:18KB)
- 転入前に交付されていた肝炎治療受給者証の写し
- 健康保険証の写し
- 世帯全員の住民票の写し(コピー不可)※発行されてから3か月以内のもの
返還の届出
受給者資格を喪失した場合(治療の必要がなくなった、医療保険各法の規定による被保険者でなくなった等)は、届出が必要です。
提出書類
- 肝炎治療受給者証返還届(別紙様式13) (PDFファイル:68KB)
- 肝炎治療受給者証(原本)
更新申請
参加者証の有効期間は、原則、申請書の受理日の属する月の初日から1年間です。有効期間後も引き続き治療を受ける場合は、有効期間内に手続きを行っていただく必要があります。
※有効期間終了の翌々月以降となった場合は、新規申請となります。
提出書類
- 上記(2.受給者証交付申請手続)における申請に必要な書類
4.様式等一覧
5.お問合せ・申請窓口一覧
郵便番号862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1(新館3階)
熊本県健康福祉部 健康危機管理課 感染症対策班 まで郵送又はご持参ください。
電話 096-333-2783
※お住いの地域を所管する保健所に持参することもできます。