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特定地域づくり事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0238751 更新日:2025年8月13日更新

1 概要

「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元年12月4日公布、令和2年6月4日施行されました。
法に基づき、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

特定地域づくり事業協同組合とは

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、
1. 人口急減地域において、
2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。

2 対象地域

対象となる地域は「地域人口の急減に直面している地域」とされています。
ここでいう「地域人口の急減」とは「一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が減少した状況をいう」とされています。
具体的には、次のいずれかの要件を満たす地域が考えられます。

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域
八代市、人吉市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、美里町、和水町、南関町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、苓北町

(2)過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域
上記地域に属することのほか、事業を実施しようとする地域が、「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」や「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」であることが必要です。

3 事業協同組合の設立

事業協同組合を設立する際は、発起人が4人以上必要です。発起人の資格は、組合員になろうとする者でなければいけません。

4 特定地域づくり事業協同組合の認定手続きについて

熊本県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続については、法及び法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領 」に定めています。

5 県内の特定地域づくり事業協同組合

熊本県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は,五木村、天草市、山鹿市、あさぎり町、宇城市です。各組合のホームページは下記のとおりです。
特定地域づくり事業協同組合の認定に係る公示は下記のページに掲載しています。

6 熊本県特定地域づくり事業協同組合制度支援員について

熊本県では、人口急減地域で課題となっている人口流出や人材不足等に対処するため、事業者や市町村等に対し、特定地域づくり事業協同組合制度の周知や、組合設立にかかる手続支援等を行い、制度活用の推進を図ることを目的として、「熊本県特定地域づくり事業協同組合制度支援員(熊本県過疎地域等政策支援員)」を設置しています。

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