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8月10日からの大雨災害による県税減免等に関する相談窓口について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0244040 更新日:2025年8月19日更新

8月10日からの大雨災害による県税減免等に関する相談窓口について

8月10日からの大雨に伴う災害等により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。

◆制度の概要についてはこちらをご確認ください。
災害による県税減免等のご案内 (PDFファイル:424KB)

 なお、被害を受けた日又は賦課処分を知った日から2月以内(自動車税環境性能割は申告納付期限から2月以内)に申請する必要があります。

◆自動車税種別割・環境性能割の減免申請については、以下のリンク先から電子申請ができます。

 手続きのご案内(自動車税事務所)

 ただし、被害を受けた自動車について、修理する場合の減免申請(税額の1/2相当額を
軽減)については、電子申請はできませんので、自動車税事務所((096)368-4020)へ連絡
してください。

【電子申請される方】
「災害減免申請書」の作成は不要ですが、申請書以外の必要書類をすべて画像若しくは
ファイルデータで予め保存する必要があります。

・被害を受けた車両の自動車税種別割減免の電子申請の手続きは
 こちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

・被害を受けた車両の代替車両の(軽)自動車税環境性能割減免の電子申請の
 手続きはこちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

◆申請に必要な様式等その他制度の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

 県税の減免・申告・納付期限の延長等について

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