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令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ ~県税の減免、申告・納付期限の延長等について~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050530 更新日:2026年8月13日更新

災害により被害を受けられた場合の県税の減免、申告・納付期限等の延長、納税の猶予について

 災害により大きな被害を受けられた場合、県税について、次のような措置(手続)がありますので、ご確認ください。

  1. 県税の減免(災害減免)
  2. 県税の申告・納付期限等の延長
  3. 県税の納税猶予

1 災害減免

 災害により大きな被害を受けられた場合、県税に係る減免等の制度が適用されることがあります。
 詳細については、「災害減免等のお知らせ」に記載のお問い合わせ先に御相談ください。

 災害減免等のお知らせ (PDFファイル:171KB)

災害減免の申請に必要な様式

税の種類 災害減免の申請に必要な様式 お問い合わせ先
(1)自動車税

災害による自動車税の減免の手続きのご案内

減免に関するお問い合わせ先 (PDFファイル:61KB)
(2)個人事業税 減免に関するお問い合わせ先 (PDFファイル:61KB)
(3)不動産取得税 ※ 令和8年熊本地震、令和7年8月豪雨、平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨に係る不動産取得税の災害減免については、次のとおり取り扱いを行っております。

↓こちらをご覧ください。↓

減免に関するお問い合わせ先 (PDFファイル:61KB)

2 申告・納付等の期限の延長

  指定地域の納税者等に対する期限の延長【申請不要】
  次に記載の地域の対象者については、一律に期限が延長されます。 

  1. 対象地域
     熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町
  2. 対象者
     対象地域に住所、主たる事務所、事業所を有する納税者又は特別徴収義務者
  3. 対象となる申告・納付等
     令和8年7月28日(火曜日)以降に期限が到来する地方税法又は熊本県条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入
     ※審査請求に関するものは対象外
     ※自動車税のうち登録時の申告納付分、狩猟税については対象外
     ※個人県民税は、併せて課税される各市町村の取扱いの例によります。
  4. 延長期限
     別に告示で定める日まで

 上記の指定地域以外の納税者等に対する期限の延長【申請必要】
  上記指定地域以外に住所等を有する納税者等であっても、この度の地震等の影響により、期限までに県税の申告・納付等ができない場合は、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に県(各広域本部、自動車税事務所)に申請いただくことにより、個別に申告等の期限の延長を受けることができます。                       

期限の延長の申請様式

※法人県民税・法人事業税の期限延長を申請する場合には、法人税における災害による期限延長の承認の通知書又は申請書の写しを添付してください。

3 納税の猶予など

 災害に被災し、県税を一時に納付することが困難な場合、県税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。
 くわしくは、こちら(災害による県税の納税の猶予制度について)をご確認ください。

4 納税証明書交付手数料の免除について

 納税証明書交付手数料の免除について (PDFファイル:140KB)

関連リンク

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