ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 自動車税事務所 > 災害による自動車税の減免の手続きのご案内

本文

災害による自動車税の減免の手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050810 更新日:2026年7月31日更新

 

災害による自動車税の減免の手続きのご案内

 災害により大きな被害を受けられた方には、自動車税の全額免除、または税額の2分の1相当額を軽減する制度があります。

 自動車税の減免を受けるには、被害を受けた日又は賦課処分を知った日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
 ただし、申請期限までに申請ができない特別の事情がある場合は、その事情がやんだ日から2ヶ月を経過した日までに申請してください。
その事情がやんだ日とは、災害減免申請が可能になった日(被災証明書が交付された日や永久抹消登録等が済んだ日など)をいいます。)

 なお、既に納めていただいている場合は、免除や軽減に該当した額を還付(返還)いたします。

減免の対象

減免の内容

必要書類

被害を受けた自動車に係る

被災年度の自動車税

自動車が使用不能の場合
全額免除

 

被害額が自動車の被災前の価額の1/2以上の場合
税額の1/2相当額を軽減

 

※自動車の被災前の価額が税額に満たないときの例外があります。
※損害(被害)額は、保険金等で補てんされる額を除きます。

1 災害減免申請書

2 永久抹消登録証明書(永久抹消登録解体届出完了のお知らせでも可。)

◇永久抹消登録証明書がとれない場合は以下で可
・一時抹消登録証明書
 ※災害減免申請書の修理の箇所欄に「使用不能のため廃車」等の車の状況を記載してください。

・抹消登録ができず被災自動車を解体したときは、使用済自動車引取証明書又は自動車リサイクルシステムでの確認。

・抹消登録・解体ができないときは、理由書(様式1)の提出。
(車両が流出、抹消登録に必要な書類が第三者からとれない等合理的な理由がある場合に限る。)

3 自動車の被災証明書
 ◇自動車の被災証明書がとれない場合
 ・自宅に駐車していた場合で住宅のり災証明書がある場合は、り災証明書

 ・被災証明書もり災証明書も取れない場合は、次の(1)~(3)のいずれか。
  (1)被災現認書(様式2:自治会長等からの認定)
  (2)被災現認書(様式3:関係用務先からの認定)
  (3)被災申立書(様式4:道路走行中に被災した場合など)

4 その他(修理を伴う申請の場合に必要)
 (1) 自動車を修理したとき・・・・・修理代金の領収書又は請求書(いずれも写し)
 (2) 保険金等の補てんがあったとき・・・補てん金額を証する書類(写し)

 ※使用不能:災害により被害を受けた自動車が滅失又は損壊したこと。

 ※滅失:修理することが物理的に不可能であること。

 ※損壊:被災自動車の時価(被災直前の中古車価格)よりも修理費の方が高額になるなど、経済的に修理が

     不可能な場合、または、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に

     認められ、買換えが社会通念上相当と認められるもの。

Q&A

 申請前に必ずご確認ください。

申請に必要な書類

自動車税

 (1)自動車税災害減免申請書      申請書 (PDFファイル)  申請書 (Wordファイル)

    ※記載例           記載例 全額免除(使用不能の場合)   

                     記載例 税額の1/2相当額を軽減(修理の場合)

 (2)解体、抹消登録ができない理由書  様式1 理由書 (PDFファイル)   

                        様式1 理由書 (Wordファイル)

 (3)被災現認書(自治会長等)     様式2 被災現認書(自治会長等 PDFファイル)   

                        様式2 被災現認書(自治会長等 Wordファイル)

 (4)被災現認書(勤務先等の関係用務先)様式3 被災現認書(関係用務先 PDFファイル)   

                         様式3 被災現認書(関係用務先 Wordファイル)

   (5)被災申立書(道路走行中の被災等)  様式4 被災申立書 (PDFファイル)   

                          様式4 被災申立書 (Wordファイル)

申請方法

◆「電子申請システム」を利用して、減免申請ができます。

      ただし、被害を受けた自動車について、修理する場合の減免申請(税額の1/2相当額を軽減)に

     ついては、電子申請で受け付けることができませんので、自動車税事務所まで連絡ください。

【電子申請について(車両が使用不能の場合)】

 ・上記の「災害減免申請書」の作成は不要です。

 ・必要書類は、「被災証明書またはり災証明書」「抹消登録証明書または解体に係る証明書」ですが、抹消や

  解体ができない、被災証明書等が取れない場合は、上記の様式(1~4のうち必要なもの)を作成してその

  写真を添付していただく必要がありますので、書類作成後に電子申請されるようお願いします。

 

自動車税の災害減免の電子申請手続きはこちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

 

◆郵送または窓口にて申請する場合

 ・車両が使用不能の場合は、「減免申請に必要な書類」を準備し申請期限までに郵送により申請してください。

 ・車両を修理して使用する場合は、修理代金確定後、必要書類を郵送する前に自動車税事務所にご連絡ください。

 

お問い合わせ先

自動車税については、自動車税事務所またはお住まいの地域の広域本部へ

 

※軽自動車税の減免申請の相談は、お住いの市町村が課税していますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

 
お住まいの地域 相談先 電話番号 所在地
県下全市町村

自動車税事務所

減免担当

(096)-368-4020

〒862-0901

熊本市東区東町4丁目14-37

熊本市、宇土市、宇城市、美里町、上益城郡

県央広域本部 

総務部 課税第一課      

(096)-333-3200      

(代表)

〒862-8571

熊本市中央区水前寺6丁目18-1   

荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、阿蘇市、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡

県北広域本部

総務部 課税課

(0968)-25-4124

〒861-1331

菊池市隈府1272-10

八代市、人吉市、水俣市、氷川町、

葦北郡、球磨郡

県南広域本部

総務部 課税課

(0965)-33-3180

〒866-8555

八代市西片町1660

天草市、上天草市、苓北町

天草広域本部

総務部 税務課

(0969)-22-4239

〒863-0013

天草市今釜新町3530

 

抹消登録等の手続きについては、次の連絡先にお問い合わせください。

 
車の種類 相談先 電話番号 所在地 HP

登録車(普通車・小型車)

熊本運輸支局 050-5540-2086

〒862-0901

熊本市東区東町4丁目14-35

自動車登録手続のご案内<外部リンク>

自動車の検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>

軽自動車 軽自動車検査協会 050-3816-1758

〒862-0902

熊本市東区東本町16-3

各種届出 廃車(返納・解体届出)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)