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災害による自動車税種別割・環境性能割の減免の手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050810 更新日:2024年3月18日更新

令和元年(2019年)10月1日の消費税率10%引き上げに併せて、
 「自動車税」は「自動車税種別割」に名称が変更されました。
 「自動車取得税」は廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。

災害による自動車税種別割・環境性能割の減免の手続きのご案内

 災害により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。

 被害を受けた日又は賦課処分を知った日から2月以内(自動車税環境性能割は申告納付期限から2月以内)に申請する必要があります。
 ただし、申請期限までに申請ができない特別の事情がある場合は、その事情がやんだ日から2月を経過した日までに申請してください。
その事情がやんだ日とは、災害減免申請が可能になった日(被災証明書が交付された日や永久抹消登録等が済んだ日など)をいいます。)

 なお、既に納めていただいている場合は、免除や軽減に該当した額を還付(返還)いたします。

 

減免の対象

減免の内容

必要書類

自動車税

種別割

  • 被害を受けた自動車に係る被災年度の自動車税の種別割
  • 自動車が使用不能の場合
    全額免除
  • 被害額が自動車の被災前の価額の1/2以上の場合
    税額の1/2相当額を軽減

※自動車の被災前の価額が税額に満たないときの例外があります。
※損害(被害)額は、保険金等で補てんされる額を除きます。

  1. 災害減免申請書
  2. 「罹災証明書」又は「被災証明書」
    (市町村長又は所管官公署長発行)
  3. 被災自動車の被災後の写真
    (車のナンバーが写っているもの。)
    写真がない場合は、理由書
  4. 使用不能の場合は、永久抹消登録証明書
    (やむを得ず一時抹消の場合は申立書も必要。抹消できず解体した場合は解体に係る証明書(使用済自動車引取証明書)が必要)
  5. 修理の場合は、修理工場の領収書又は請求書
  6. 修理の場合は、保険金等の補てんがあった場合その補てん金額を証する書類

(軽)自動車税
環境性能割

  • 災害により自動車が滅失又は損壊した者が代替する自動車を取得した場合の自動車税又は軽自動車税の環境性能割
  • 災害により滅失又は損壊した自動車の所有者等が、被災自動車を抹消登録し、被災自動車が被害にあった日から6月以内に被災自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車税又は軽自動車税の環境性能割
    全額免除
  1. 災害減免申請書
  2. 「罹災証明書」又は「被災証明書」
    (市町村長又は所管官公署長発行)
  3. 被災自動車の被災後の写真
    (車のナンバーが写っているもの。)
    写真がない場合は、理由書
  4. 被災自動車の抹消登録が確認できる書類
  5. 取得した自動車の自動車検査証

 ※使用不能:災害により被害を受けた自動車が滅失又は損壊したこと。
 ※滅失:修理することが物理的に不可能であること。
 ※損壊:被災自動車の時価(被災直前の中古車価格)よりも修理費の方が高額になるなど、経済的に修理が不可能な場合、または、
  フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められ、買換えが社会通念上相当と認められるもの。

Q&A

 申請前に必ずご確認ください。

申請に必要な書類

自動車税種別割

(軽)自動車税環境性能割

申請方法

※「電子申請システム」を利用して、減免申請ができます。

 ただし、被害を受けた自動車について、修理する場合の減免申請(税額の1/2相当額を軽減)については、電子申請できませんので、自動車税事務所まで連絡ください。

  • 電子申請される方

「災害減免申請書」の作成は不要ですが、申請書以外の必要書類をすべて画像若しくはファイルデータで予め保存する必要があります。

必要書類の保存が終わりましたら、申請期限までに以下【熊本県 電子申請システム】へお進みください。

 被害を受けた車両の自動車税種別割減免の電子申請の手続きはこちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

 被害を受けた車両の代替車両の(軽)自動車税環境性能割減免の電子申請の手続きはこちらから→ 【熊本県 電子申請システム】<外部リンク>

 

  • 郵送または窓口にて申請される方

「減免申請に必要な書類」を確認し、必要書類を準備の上、申請期限までに申請してください。

 

お問い合わせ先

自動車税種別割については、お住まいの地域の広域本部または自動車税事務所へ

 

軽自動車税種別割の減免申請の相談は、はお住いの市町村が課税していますので、お住いの市町村へお問い合わせください。

(軽)自動車税環境性能割については、自動車税事務所へお問い合わせください。

 
お住まいの地域 相談先 電話番号 所在地
県下全市町村

自動車税事務所

減免担当

096-368-4020

〒862-0901

熊本市東区東町4丁目14-37

熊本市、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡

県央広域本部

課税第一課

096-333-3200

〒862-8571

熊本市中央区水前寺6丁目18-1

菊池郡市、合志市、阿蘇郡市、山鹿市、玉名郡市、荒尾市

県北広域本部

課税課

0968-25-4124

〒861-1331

菊池市隈府1272-10

八代郡市、水俣市、葦北郡、人吉市、球磨郡

県南広域本部

課税課

0965-33-3180

〒866-8555

八代市西片町1660

天草郡市、上天草市

天草広域本部

税務課

0969-22-4239

〒863-0013

天草市今釜新町3530

 

抹消登録等の手続きについては、次の連絡先にお問い合わせください。

 
車の種類 相談先 電話番号 所在地 HP

登録車(普通車・小型車)

熊本運輸支局 050-5540-2086

〒862-0901

熊本市東区東町4丁目14-35

自動車登録手続のご案内<外部リンク>抹消登録
申請(自動車を廃車する場合)
<外部リンク>
軽自動車 軽自動車検査協会 050-3816-1758

〒862-0902

熊本市東区東本町16-3

各種届出 廃車(返納・解体届出)<外部リンク>

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