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自動車税 環境性能割 にかかる付加物の適正申告のお願い

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0071501 更新日:2021年9月1日更新

新車新規登録時の自動車税(軽自動車税)環境性能割にかかる付加物について

 自動車税環境性能割の課税標準は自動車の取得のために通常要する価額とされていますが、自動車に取り付けられる附属物(以下「付加物」という。)についても、課税標準に算入し課税の対象とすることとされています。【地方税法第145条第3号】
 この付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です。【地方税法施行令第44条】
 付加物を例示すると以下のとおりとなりますので、付加物を判断する際の参考にしてください。
 なお、メーカーオプション又はディーラーオプションを問わず、車両本体価格に含まれていない付加物で該当する付加物であれば課税対象となりますのでご留意ください。

 ※ 軽自動車税環境性能割も同様【地方税法第442号第5号、地方税法施行令第52条の18】

1 自動車全般において想定されるもの 

A:「付加物に該当する」ものとして課税標準に含むものの例示

○カーナビゲーション    ○ETC車載器   ○エアコン
○ドライブレコーダー  ○カメラ(リヤ、バック等)   ○モニター
○オーディオ(CD、DVD等)  ○スピーカー  ○オートアンテナ
○ミラー類(ワイドルームミラー等)  ○バイザー類  ○エアバッグ
○ランプ類(フォグランプ等)  ○泥除け  ○盗難防止装置
○パール塗装、コーティング加工等  ○ルーフラック  ○ナンバープレートフレーム
     その他自動車に付加して一体となっているもの

B:「付加物に該当しない(付属用品)」ため課税標準に含まないものの例示

(1)カバー類(シートカバー等)  (2)マット類(フロアマット等) (3)ヘッドレスト
(4)ETCセットアップ費用  (5)チャイルドシート  (6)スペアタイヤ
(7)タイヤチェーン   (8)標準装備される工具   (9)洗車用具
  工具等を要せずに容易に脱着できるもの

按分計算について

 セットやパッケージに付加物に該当するものとしないものが混在している場合は、按分して計算してください。
(セット価格×付加物の個別価格の合計÷付加物と付属用品の個別価格の合計=セット価格中の付加物価格)


例)セット価格60,000円(付属用品A20,000、付加物B20,000円、付加物C30,000円)
 60,000円×(B20,000円+C30,000円)÷(A20,000円+B20,000円+C30,000円)=42,857円

2 特種用途自動車においてのみ想定されるもの

 特種用途自動車の付加物については、自動車税事務所にご確認ください。

3 調査の実施について 

 今後、地方税法第151条又は同法附則第29条の9の規定による調査を実施し、付加物の取得価格が確認できる書類(注文書や価格証明書、売買契約書等)にて適正な申告がなされているか確認する予定にしています。
 なお、調査において不足額が発見された場合は、同法第161条第2項又は同法附則第29条の11の規定により修正申告納付が必要となります。

新車新規登録時の自動車税環境性能割の課税標準算定のチェックシート

 
1 車両本体価額は、通常の取引の条件に従って販売業者から取得するとした場合における販売価額に相当する金額(公表小売価格の0.9・消費税抜き)となっているか

  ロ  

2 課税標準額は、車両本体価格に含まれていない付加物(例示A)をすべて含めて計算しているか   ロ
3 付加物に該当しない付属物(以下「付属用品」という。)は、例示Bに該当するか   ロ
4 例示Bに該当しない付属用品がある場合、工具等を要せずに容易に脱着できるものか
(付属用品名:                        )
  ロ
5 付加物価額は、カタログ等に掲載された価格(取付費用込み・消費税抜き)に0.9を乗じて算出した額となっているか   ロ
6  セットやパッケージに付加物に該当するものとしないものが混在している場合は、按分して計算しているか   ロ

 

新車新規登録時の自動車税環境性能割の計算例(税率2%の場合)

(1) 付加物に該当するか、付属用品に該当するか判断する   

 車両本体価額に含まれている付加物に該当するものを二重計上していないか確認する。
 付属用品に該当する場合は、例示Bのどれに該当するか確認する。また、例示Bに該当しない付属用品がある場合、自動車に一体になっていないか、工具等を要せずに容易に脱着できるものか再確認をする。 

 
品名 価格(消費税込み) 付加物に該当するか
車両本体価格    2,000,000円  -
カーナビゲーション     250,000円  〇
パール塗装       30,000円  〇
ETC車載器       20,000円  〇
ETCセットアップ費用       3,300円  × 例示B(4)

ベーシックセット

(フロアマット、マッドガード
バイザー のセット)

 

      60,000円

個別価格
フロアマット20,000円(A)
マッドガード20,000円(B)
バイザー   30,000円(C)

 △

(× 例示B(2))
 (○)
 (○)

(2) ベーシックセットのうち、付加物に該当するマッドガードとバイザーの価格を按分して算出する 

 セット価格×付加物の個別価格の合計÷個別価格の合計=セット価格の付加物価格
 60,000円×(B20,000円+C30,000円)÷(A20,000円+B20,000円+C30,000円)=42,857円

(3) 付加物の合計額を算出する  

 カーナビゲーション、パール塗装、ETC車載器、ベーシックセットのBとC
 250,000円+30,000円+20,000円+42,857円=342,857円

(4) 課税標準額(千円未満切り捨て)を算出する  

 車両本体   2,000,000円÷1.10(消費税)×0.9=1,636,363円 ⇒ 1,636,000円
 付加物の合計額 342,857円÷1.10(消費税)×0.9= 280,519円 ⇒  280,000円
 課税標準額  1,636,000円+280,000円=1,916,000円

(5) 自動車税環境性能割の税額(百円未満切り捨て)を算出する 

 1,916,000円×2%=38,320円 ⇒ 38,300円

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