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自動車税種別割についてのQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050805 更新日:2024年4月30日更新

課税に関すること】 

Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。

Q2 自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎているのに、自動車税種別割が課税されるのはどうしてですか。

Q3 自動車が壊れて動きません。自動車税種別割が課税されないようにするにはどうしたらいいですか。

Q4 自動車税種別割が昨年度より高いのはなぜですか

納税通知書に関すること

Q5 自動車税種別割の納税通知書が届きません。どうしたらいいですか。

Q6 自動車を譲渡しましたが、自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。

Q7 自動車を廃車しましたが、自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。

Q8 住所が変わって、住民票は移したのに納税通知書が届きません。どうしてですか。又は、納税通知書に記載されている住所と現住所が異なるのですが、どうしたらいいですか。

【納付に関すること】

Q9 口座振替で納税したいが、どうしたらいいですか

Q10 クレジットカードやスマホ決済アプリを利用して納税できますか

Q11 自動車税種別割を納期限までに納付することができません。どうしたらいいですか。

【減免に関すること】

Q12 身体障がい者等のために使用する自動車の減免制度について教えてください。

【その他】

Q13 自動車税種別割納税証明書をなくしました。どうしたらいいですか。

Q14 軽自動車やオートバイの税金について教えてください。

 

Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。

A1 自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の運輸支局に登録(車検証に記載)されている所有者に対して課税するものです。ただし、自動車の販売において売り主が所有権を留保しているときは、買い主をこの自動車の所有者とみなし、車検証の使用者に課税することとなります。
 自動車税種別割は県から送付される納税通知書により5月末日(末日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに納めることになっています。
 なお、納税通知書に記載されている税額は、課税された年の4月から翌年の3月までの1年分となります。

Q2 自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎているのに、自動車税種別割が課税されるのはどうしてですか。

A2  自動車税種別割は、車検証の有効期限にかかわらず、所有している自動車に対して課税されるものです。自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録(廃車)の手続きをしてください。

Q3 自動車が壊れて動きません。自動車税種別割が課税されないようにするにはどうしたらいいですか。

A3  管轄の運輸支局で抹消登録(廃車)をしてください。翌月から自動車税種別割がかからなくなります。すでに今年度の自動車税種別割を全額納税されている場合には、月割計算して還付されます。

Q4 自動車税種別割が昨年度より高いのはなぜですか

A4 窒素酸化物(Nox)や粒子状物質(PM)による地域環境汚染の社会問題化、地球温暖化の進展、加えて環境汚染に係る自動車のかかわりの大きさを考慮して、自動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については、自動車税種別割の税率を軽減(軽課)し、逆に、初回新規登録から一定年数を経過した自動車については、自動車税種別割の税率を重く(重課)する特例措置が行われています。

■環境負荷の大きい自動車は、税率が上乗せ(重課)されます。
令和6年度(2024年度)の自動車税種別割

特 例 対象 車 特例対象車の
初回新規登録の時期
車種 税率 重課の期間
ガソリン・LPG車

初回新規登録から13年を経過した自動車

平成23年(2011年)3月31日以前 バス、トラック 概ね10%
上乗せ
重課となった年度から抹消登録されるまで
バス、トラック以外 概ね15%
上乗せ
ディーゼル車 初回新規登録から11年を経過した自動車 平成25年(2013年)3月31日以前 バス、トラック 概ね10%
上乗せ
バス、トラック以外 概ね15%
上乗せ

※電気自動車(燃料電池自動車含む)、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、一般乗合用バス、被けん引自動車は重課の対象となりません。

■新車(自動車税種別割のグリーン化特例の対象となる自動車)の場合、新車新規登録された翌年度(1年間)分に限り、概ね50%又は75%の軽減がされますが、翌々年度は軽減がされなくなり通常の税額となるため、その分高くなります。

Q5 自動車税種別割の納税通知書が届きません。どうしたらいいですか。

A5  毎年度、5月1日に郵便局に持ち込まれ、順次配達されます。5月中旬を過ぎても届かない場合はご連絡ください。

Q6 自動車を譲渡しましたが、自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。

A6  3月末日までに移転登録(名義変更)の手続きがされていない可能性があります。
自動車を譲渡した場合でも、前年度の3月末日までに移転登録(名義変更)がされていないと、当該年度の自動車税種別割は旧所有者(4月1日午前0時現在の所有者)に1年分が課税されることになります。
自動車を下取りに出す場合などは、自動車税種別割について譲渡先とよく相談されるとともに、運輸支局において移転等の手続きが完了しているかどうかを確認してください。

Q7 自動車を廃車しましたが、自動車税種別割の納税通知書が届きました。どうしてですか。

A7  3月末日までに抹消登録(廃車)の手続きがされていない可能性があります。
4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、抹消登録の翌月以降分の税額が月割で減額(還付)されます(例えば、7月中に抹消登録した場合には、8月から翌年3月までの8か月分が減額(還付)されます。)。
自動車の抹消登録の手続きを代理人に依頼した場合などは、運輸支局において抹消登録の手続きが完了しているかどうかを確認してください。

Q8 住所が変わって、住民票は移したのに納税通知書が届きません。どうしてですか。又は、納税通知書に記載されている住所と現住所が異なるのですが、どうしたらいいですか。

A8 住所を変更した場合は、住民票の異動だけでは納税通知書の送付先が変わりませんので、運輸支局で車検証の住所変更の手続きを行ってください。
 すぐに住所変更の登録ができない場合は次のいずれかの方法で納税通知書の送付先変更ができます。(ただし、次の届出では車検証の住所は変わりません)

1.納税通知書に同封してある自動車税種別割納税通知書住所変更届を送付する。

2.パソコン・スマートフォンから電子申請を利用して、自動車税種別割の納税通知書の送付先変更手続<外部リンク>を行う。

3.自動車税種別割納税通知書住所変更届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送又はFaxで送信する。

  自動車税種別割納税通知書住所変更届 (PDFファイル:1016KB)

    郵送先 〒862-0901
         熊本県熊本市東区東町4丁目14-37
         熊本県自動車税事務所 住所変更担当 行

    Fax送信先 096-368-2299

Q9 口座振替で納税したいが、どうしたらいいですか

A9 各広域本部、各地域振興局、自動車税事務所および金融機関の窓口に専用の申込用紙を備え付けてありますので、所定の事項を記入し、金融機関のお届印を押印のうえ、金融機関の窓口に提出してください。
 なお、申込期限等詳細については、県税口座振替のご案内のページをご覧ください。

Q10 クレジットカードやスマホ決済アプリを利用して納税できますか

A10 クレジットカードやスマホ決済アプリを利用して納付する場合は『地方税お支払サイト』<外部リンク>を利用する必要があります。
 詳しくは、県税の納付方法のご案内のページをご覧ください。

Q11 自動車税種別割を納期限までに納付することができません。どうしたらいいですか。

A11 自動車税種別割を納期限までに納付できない事情等がある場合については、ご相談をお受けしております。
次の広域本部の税務担当窓口までご相談ください。
納付に関するお問い合わせ(納付確認を含む)

お問い合わせ先

広域本部名

お住いの地域

電話番号

所在地

県央広域本部 総務部 代表

収税第一課、収税第二課

 

※県外

096-333-3210

〒862-8571 

熊本市中央区水前寺6丁目18-1     県庁行政棟新館1階

同上

熊本市中央区 096-333-3214

同上

同上

熊本市西区、北区 096-333-3215 同上
同上 熊本市南区、宇土市、宇城市、美里町、上益城郡 096-333-3212 同上

同上

熊本市東区 096-333-3213

同上

県北広域本部 収税課 菊池市、合志市(須屋) 0968-25-4272

〒861-1331 

菊池市隈府1272-10

同上

荒尾市、玉名市、山鹿市、玉名郡 0968-25-4115

同上

同上

合志市(須屋以外)、阿蘇市、菊池郡、阿蘇郡 0968-25-4116

同上

県南広域本部 収税課

八代市(坂本町、東陽町、泉町以外)、水俣市、八代郡、葦北郡

0965-33-2184

〒866-8555 

八代市西片町1660

同上

八代市(坂本町、東陽町、泉町)、人吉市、球磨郡

0965-33-3236

同上

天草広域本部 税務課 天草市、上天草市、天草郡 0969-22-4370

〒863-0013 

天草市今釜新町3530

Q12 身体障がい者等のために使用する自動車の減免制度について教えてください。

A12 身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される自動車で一定の要件に該当するものについて、自動車税種別割及び自動車税環境性能割を減免する制度です。
 詳しくは、自動車税の減免のページをご覧ください。

Q13 自動車税種別割納税証明書をなくしました。どうしたらいいですか。

A13 平成27年4月から、電子化された納税情報により運輸支局において納税確認が行われるようになったため、納税証明書の提示が不要になっております。なお、納税証明書は引き続き発行しており、これまでどおり納税証明書を提示する方法で車検を受けることもできます。
 再交付が必要な場合は、各広域本部、各地域振興局、自動車税事務所において、納税証明書交付申請書を提出することで再交付を受けることができます。

Q14 軽自動車やオートバイの税金について教えてください。

A14  軽自動車やオートバイなどには、市町村税である軽自動車税種別割がかかります。
詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。

 

 

 

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