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令和2年7月豪雨により被害を受けられた方へ(県税の申告納付期限等の延長について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050531 更新日:2020年12月15日更新

1 令和2年7月豪雨における県税の申告期限等の延長について(熊本県の一部の地域の方へ)

 熊本県では、令和2年7月豪雨の被災状況等に鑑み熊本県のうち一部の地域を指定し、当該地域内においては、納税者が申請することなく、県税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じております。

 県公報 令和2年(2020年)8月5日号外第51号:申告・納付等の期限の延長(PDFファイル:1.85MB)

  1. 対象となる納税者
    次の地域に、住所、主たる事務所、事業所等を有する納税者または特別徴収義務者
    人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、
    球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
  2. 延長される期限
    令和2年(2020年)7月4日以降に期限が到来する県税の申告・納付等の期限について、令和3年(2021年)2月1日(月曜日)まで延長します。
  3. 延長の対象となる税目
    個人県民税、自動車税環境性能割、証紙徴収の方法により徴収する自動車税種別割および狩猟税を除く県税

2 令和2年7月豪雨における県税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)

 上記1の措置は、熊本県の一部の地域を対象として申告・納付等の期限を延長するものですが、上記の地域外に住所、主たる事務所、事業所等を有する納税者または特別徴収義務者の方であっても、災害等により申告・納付等をその期限までにできないときは、個別に申請いただくことにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限の延長を受けることができます。
 この手続きは、申告・納付等の期限が経過した後でも行うことができますので、状況が落ち着きましたら「県税に関するお問い合わせ先」をご確認いただき、ご相談ください。
 県税に関するお問い合わせ先(Excelファイル:36KB)

   災害により被害を受けられた皆様へ~県税の減免、申告・納付期限の延長等について~

その他

 上記1、2の期限の延長のほか、災害により被害を受けた場合には、県税の納税の猶予や災害減免制度がありますので、状況が落ち着きましたら「県税に関するお問い合わせ先」をご確認いただき、ご相談ください。
 県税に関するお問い合わせ先(Excelファイル:36KB)

   <国税庁HP>令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ<外部リンク>

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