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災害による県税の納税の猶予制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050523 更新日:2026年7月31日更新

 災害に被災し、県税を一時に納付することが困難な場合、県税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。希望される方は、お住まいの地域を管轄する広域本部収税担当部署にご相談ください。

1 徴収猶予

 災害などによって県税を一時に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

2 徴収の猶予を受けると

  1. 徴収の猶予期間は、原則1年(*)です。
  2. 徴収の猶予を受けた県税について、財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付することができる場合があります。
  3. 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  4. 既に差押えを受けている財産がある場合には、県広域本部に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
  5. 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
    * 申請により、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。

3 徴収の猶予の手続き

  1. 提出書類
    • 「徴収の猶予(期間の延長)申請書」
    • 「財産目録等」及び「収支の明細書」(注1)
    • 災害等の事実を証する書類(注1)
    • 担保の提供に関する書類(注2)
      (注1)提出できないやむを得ない理由がある場合、省略が認められる場合があります。
      (注2)「4 担保の提供について」をご覧ください。
  2. 申請の期限
    • 災害を理由とする場合の徴収猶予の申請の期限はありません。
    • 申請書記載の災害発生の日又は申請書提出日等が猶予の開始日となります。
  3. 徴収の猶予の承認又は不承認
    • 提出いただいた書類の内容を調査し、内容の確認をさせていただく場合があります。
    • 内容審査後、県広域本部から猶予の承認・不承認の結果を通知します。
    • 承認された場合は、納付計画どおりに納付してください。(*)
      * 広域本部に連絡もなく計画どおり納付されない場合、猶予の取消原因となります。

4 担保の提供について

  1. 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
  2. 担保として提供できる主な財産は次のとおりです。
    • 国債や広域本部長が確実と認める上場株式等の有価証券
    • 土地・建物
    • 広域本部長が確実と認める保証人の保証
  3. 担保の提供が不要の場合
    • 猶予を受ける金額が50万円以下である場合
    • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
    • 担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合

5 徴収猶予の取消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するとき、猶予が取り消される場合があります。

  • 「徴収の猶予承認通知書」に記載された納付計画どおりに納付がないとき
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となったとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

6 申請様式

7 その他

 災害により大きな被害を受けられた場合、県税にかかる減免等の制度が適用されることがあります。
 ◎災害を受けられた皆様へ ~県税の減免等について~

 その他の理由による納税の猶予については、こちら(県税の納税が困難な方には猶予制度があります。ご相談ください。)​をご確認ください。​

8 お問い合わせ先

  • 県央広域本部 収税第一課、収税第二課
     〒862-8571
     熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁新館1階
     096-333-3200(代表)
  • 県北広域本部 収税課
     〒861-1331
     菊池市隈府1272-10
     0968-25-4272
  • 県南広域本部 収税課
     〒866-8555
     八代市西片町1660
     0965-33-2184
  • 天草広域本部 税務課 収税班
     〒863-0013
     天草市今釜新町3530
     0969-22-4370

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