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個人事業税
事業(収益活動)を行う場合には道路などの各種の公共施設を利用し、また、その他の行政サービスをうけています。そこでその経費の一部を負担してもらうという考え方で設けられているのがこの事業税で、事業を営む個人に課されるのが個人の事業税です。
納める人
県内に事務所、事業所を設けて、事業を行っている個人です。
納める額
区分 | 事業の種類 | 納める額 |
---|---|---|
第一種事業 | 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業等の37業種 | 課税所得金額の5%に相当する額 |
第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種 | 課税所得金額の4%に相当する額 |
第三種事業 | 医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、 その他の自由業等の30業種 |
課税所得金額の5%に相当する額 |
上記のうち あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
課税所得金額の3%に相当する額 |
税額の計算方法………課税所得金額(所得金額−各種控除額) × 税率= 税額
各種控除
- 損失の繰越控除(青色申告者)
事業所得の損失は、その生じた年の翌年から3年間にわたって控除できます。(「特定非常災害」発生年の場合は、5年にわたり控除できる場合があります。) - 被災事業用資産の損失の繰越控除
事業所得の損失のうち震災・風水害・火災などの災害により事業用資産に損害を受けた部分については、損失の生じた年の翌年から3年間(「特定非常災害」の場合は5年間)にわたって控除できます。(ただし、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄の「事業用資産の譲渡損失など」の項目に金額を必ず記載してください。) - 事業用資産の譲渡損失控除と譲渡損失の繰越控除(青色申告者)
事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したため生じた損失額についても、所得の計算上控除することができます。なお、青色申告者について、控除しきれなかった場合には、翌年から3年間にわたって控除できます。(ただし、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄の「事業用資産の譲渡損失など」の項目に金額を必ず記載してください。) - 事業主控除・年290万円(事業を行った期間が1年未満の場合は月割額)
※「特定非常災害」…R5.4.1以後に発生した災害のうち指定されたもの。
申告と納税
申告
毎年3月15日までに前年中の事業の所得その他必要な事項をあなたの住所地を所管する熊本県各広域本部課税担当課に申告しなければなりませんが
- 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
- 市町村民税・県民税申告書を市町村に提出した人
は、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」の欄に該当する場合は必要事項を必ず記載してください。なお、年の途中に事業を廃止した場合は、事業廃止の日から1月以内に「事業税申告書(令和)(Excelファイル:101KB)」により申告しなければなりません。(死亡により事業を廃止した場合も死亡の日から4月以内に申告を行う必要がありますが、この期間内に所得税の確定申告書を税務署に提出した時は申告の必要はありません。)
【電子申請サービスの利用について】
「医療に関する所得の内訳書」及び「貸付不動産の保有状況報告書」につきましては、次のURLから申請することができます。(電子申請の受付期間:毎年1月~3月末日まで)
※「アカウント登録せずに申し込む」ことも可能ですが、その場合、連絡が取れるメールアドレスの入力が必要となります。
・医療に関する所得の内訳書
https://logoform.jp/form/x4b6/419231<外部リンク>
・貸付不動産の保有状況報告書
https://logoform.jp/form/x4b6/419177<外部リンク>
納税
- 第1期・・・・8月1日から8月31日まで
- 第2期・・・・11月1日から11月30日まで
県から送付される納税通知書によって納めます。(第2期分の納付書は、第1期分とあわせて同封しています。)
ただし、税額が1万円以下の場合は、全額を第1期で納めていただきます。
なお、これと異なる場合は県から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めていただきます。
個人事業税Q&A
Q1 新しく事業を始めるときや廃止するときにはなにか届出が必要ですか?
A1 個人で事業を開始した場合はその日から10日以内、廃止した場合は、その日から1ヶ月以内(納税義務者の死亡の場合は4ヶ月以内)に事務所・事業所を管轄する熊本県各広域本部課税担当課に「個人の事業開始等届出書」を提出していただく必要があります。また、国(税務署)にも届出が必要です。
※県(各広域本部)への提出については、次のURLから電子申請が可能です。(アカウント登録せずに申請することも可能ですが、連絡の取れるメールアドレスの入力が必要となります。)
https://logoform.jp/form/x4b6/397289<外部リンク>
Q2 事業を行っているのに個人事業税の納税通知書が来なかったのですが。
A2 個人事業税には事業主控除があるため、所得金額から年290万円を控除します。(事業を年の途中で開廃した場合は、月割計算となります。)
したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要はありません。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、所得税で適用される青色申告特別控除は適用されません。
お問い合わせ先
事業所を管轄する 各広域本部一覧 (PDFファイル:368KB)