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個人事業税
事業税は、事業者の事業活動に対応して生じる行政サービス(道路・公共設備の整備維持、産業・地域振興、許認可事務等)について、事業者にその経費の一部を負担していただくための税であり、そのうち、個人の事業主に課されるのが個人事業税です。
納める人
個人事業主のうち、熊本県内に事務所又は事業所を有し、次に掲げる事業の種類に該当する事業を行っている方です。
(事業区分及び税率)
区分 | 事業の種類 | 納める額 |
---|---|---|
第一種事業 | 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、代理業等の一般の営業等の37業種 | 課税所得金額の5%に相当する額 |
第二種事業 |
畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種 (注)主として自家労力により事業を行っている場合(事業を行う者とその同居親族の年間労働日数がその年における延べ労働日数の2分の1を超えるもの)は課税されません。 |
課税所得金額の4%に相当する額 |
第三種事業 | 医業、薬剤師業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、設計監督者業、測量士業、歯科衛生士業等の自由業等の30業種 | 課税所得金額の5%に相当する額 |
上記のうち、あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 | 課税所得金額の3%に相当する額 |
納める額等
前年の事業(事業及び不動産)所得を基に課税されます。なお、税率は、事業の種類により異なります。
※年の途中で事業を廃止した場合は、その年の1月1日から事業を廃止した日までの事業所得が対象となります。
(計算方法)
1.計算式
課税所得金額(前年の事業所得金額ー各種控除額)×税率=税額
※所得税の青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。所得金額は、青色申告特別控除前の所得金額です。
2.主な各種控除
- 事業主控除(青色申告者・白色申告者)
年290万円(事業を行った期間が1年未満の場合は月割額) - 損失の繰越控除(青色申告者)【※】
事業所得の損失は、その生じた年の翌年から3年間を限度として控除できます。 - 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者)【※】
事業所得の損失のうち、震災・風水害・火災などの災害により生じた事業用資産の損害額は、損失の生じた年の翌年から3年間を限度として控除できます。 - 事業用資産の譲渡損失控除(青色申告者・白色申告者)と譲渡損失の繰越控除(青色申告者)
事業に使っていた機械・工具・車両などの資産を事業の用に供しなくなった日から1年以内に譲渡したために生じた損失額は、所得の計算上控除することができます。なお、青色申告者においては、控除しきれなかった場合には、翌年から3年間を限度として控除できます。
★C、Dの控除を受けるためには、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」の欄に必要事項を記載することが必要です。
【※】特定非常災害(R5.4.1以後に発生した災害のうち指定されたもの)に係る損失がある場合は、B、Cについて、一部5年間を限度として控除できる場合があります。
申告と納税
申告について
所得税の確定申告書又は市町村民税・県民税申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。その場合、確定申告書第二表の「事業税に関する事項」の欄に該当する場合は、必要事項を必ず記載してください。
ただし、年の途中に事業を廃止した場合又は法人成した場合は、その日から1ヶ月以内に「個人の事業開始等届出書」及び「個人事業税申告書(令和)(Excelファイル:101KB)」を熊本県あてに提出して下さい。期限までに申告書の提出がない場合は、損失の繰越控除等及び白色申告者の事業専従者控除は認められません。
また、死亡により事業を廃止した場合も死亡の日から4ヶ月以内に申告を行う必要がありますが、この期間内に所得税の確定申告書を税務署に提出した時は申告の必要はありません。
【電子申請サービスの利用について】
「医療に関する所得の内訳書」及び「貸付不動産の保有状況報告書」につきましては、次のURLから申請することができます。(電子申請の受付期間:毎年1月~3月末日まで)
※「アカウント登録せずに申し込む」ことも可能ですが、その場合、連絡が取れるメールアドレスの入力が必要となります。
・医療に関する所得の内訳書
https://logoform.jp/form/x4b6/419231<外部リンク>
・貸付不動産の保有状況報告書
https://logoform.jp/form/x4b6/419177<外部リンク>
納税について
定期課税について、年税額が1万円を超える場合は、2期に分けて納めていただくことになります。(この場合、2期分の納付書も同封しています。)同封している納税通知書(納付書)の期別と納期限をご確認のうえ納期限までに納付してください。(口座振替の手続きをされている場合は、ご指定の口座から自動的に引き落とされます。)
- 第1期・・・・8月1日から8月31日まで
- 第2期・・・・11月1日から11月30日まで
なお、これと異なる場合は県から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めていただきます。
※窓口等でご納付の際には、納税通知書(納付書)の縦方向のミシン目は切り取らずにお出しください。年税額1万円超の場合、上半分が1期分、下半分が2期分となっていますので、2期分の紛失等にご注意ください。
納付場所
納付書の裏面をご覧ください。
【納税には口座振替を利用されると便利です。】
口座振替を利用されますと、熊本県各広域本部等の窓口や金融機関に行って納付する必要がありません。
口座振替の申込書は、熊本県各広域本部税務部門、各地域振興局総務振興課、自動車税事務所及び取扱金融機関の窓口に備えつけてありますので、所定の事項をご記入のうえ、取扱金融機関の窓口へご提出ください。
なお、口座振替を利用するには、納税通知書をお送りするまでに手続きを完了しておく必要があります。
個人事業税Q&A
Q1 新しく事業を始めるときや廃止するときには何か届出が必要ですか?
A1 個人で事業を開始した場合は、その日から10日以内に「個人の事業開始等届出書」、廃止した場合は、その日から1ヶ月以内(納税義務者の死亡の場合は4ヶ月以内)に「個人の事業開始等届出書」及び「個人事業税申告書」(廃止した場合のみ)を熊本県各広域本部課税担当課に提出していただく必要があります。
※各広域本部への提出については、次のURLから電子申請が可能です。(アカウント登録せずに申請することも可能ですが、連絡の取れるメールアドレスの入力が必要となります。)
https://logoform.jp/form/x4b6/397289<外部リンク>
Q2 事業を行っているのに個人事業税の納税通知書が来ない場合があるのですか?
A2 個人事業税には事業主控除があるため、所得金額から年290万円を控除します。(事業を年の途中で開業又は廃業した場合は、月割計算となります。)
したがって、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税は課税されません。なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、所得税で適用される青色申告特別控除は適用されませんので、その額は所得に加算されます。
Q3 不動産貸付業の認定基準は?
区分 | 基準(所有や契約状況等 ※空室等も含む) |
---|---|
1.住宅用の建物の貸付 | (一戸建て)10棟以上 (アパート等)10室以上 |
2.住宅用以外(事務所・店舗等)の建物の貸付 | (一戸建て)5棟以上 (区画されたもの)10室以上 |
3.土地の貸付 | 貸付契約件数が10件以上又は住宅用土地の貸付総面積が2,000平方メートル以上 |
4.異なる種類の不動産を併せて貸付 | 貸付可能な棟数、室数及び土地の貸付契約件数の合計が10件以上 |
5.他の基準に満たない不動産の貸付 | 貸付けの収入金額が年850万円以上で、かつ、建物の貸付延床面積が600平方メートル以上 |
お問い合わせ先
お問い合わせは、事業所を管轄する 各広域本部一覧 (PDFファイル:368KB) へお願いします。