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個人事業税の不動産貸付業・駐車場業認定基準について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001613 更新日:2020年8月1日更新

 次の基準に該当する不動産や駐車場の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業又は駐車場業として個人事業税が課税されます。

 不動産貸付業・駐車場業の認定基準(Wordファイル:39KB)