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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0196305 更新日:2024年7月24日更新
 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
 被災された方々を対象とした県税の減免や申告等の期限の延長、納税猶予等の制度がありますので、詳しくは下記をご覧ください。

申告・納付等の期限の延長

対象地域の納税者等に対する期限の延長【申請不要】

  1. 対象地域
    富山県及び石川県
  2. 対象者
    対象地域に住所、主たる事務所又は事業所を有する納税者又は特別徴収義務者
  3. 対象となる申告・納付等
    令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出
    ※審査請求に関するものは対象外
    同日以降に期限が到来する納付又は納入
    ※個人の県民税(均等割及び所得割)、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割を含みます)、自動車取得時に納付する自動車税種別割及び狩猟税については対象外
  4. 延長期限
    • 富山県内の対象者に係る不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税種別割、鉱区税及び県固定資産税について、令和6年1月1日から同年5月30日までの間に期限が到来するものについては、同年5月31日
    • 富山県内の対象者に係るその他の税目について、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来するものについては、同年7月31日
    • 石川県の下記市町(※)の対象者に係る県民税、事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税について、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来するものについては、同年7月31日
      ※金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市​市、能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡宝達志水町並びに​鹿島郡中能登町
    • 石川県内の対象者に係る不動産取得税、自動車税種別割、鉱区税及び県固定資産税について、令和6年1月1日から同年9月1日までの間に期限が到来するものについては、同年9月2日
    • その他…別に告示で定める日まで

上記の地域に該当されない方【申請必要】

 上記の地域に該当されない方のうち、令和6年能登半島地震の影響で申告・納付等が困難な方は、個別の申請により延長が認められる制度があります。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50530.html

納税猶予等

 被害を受けられた方で、県税を一時に納付することが困難な場合、県税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/16/50523.html