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免税軽油使用者証の交付申請
- このページでは、熊本県県央広域本部への免税軽油使用者証の交付申請について、説明しています。
- 県央広域本部へ申請できるのは、免税軽油の使用に係る事務所又は事業所(個人の方で事務所又は事業所がない方は自宅)の所在地が、熊本市、宇土市、宇城市、上益城郡、下益城郡内にある方です。
※ 熊本県内の窓口(左をクリックすると案内のページが開きます。)
※ 熊本県の他の広域本部での手続については、次のリンク先を参照してください。
交付申請の手続
- 免税軽油使用者証の交付申請を希望される方は、県央広域本部の窓口にお越しください。郵送での申請、電子申請は受け付けていません。
- 受付日・時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く)、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時です。
- 申請には、1時間程度の時間がかかります。時間に余裕をもって来庁してください。
<個人が申請する場合>
- 免税軽油使用者証の交付申請は、免税軽油を使用する本人が行ってください。
- ただし、本人と同様に免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方は、代理で申請を行えます。
- 申請に来られる方は、自動車運転免許証などの身分を証明できる書類 を持参してください。
- 代理で申請を行う場合には、申請の際に委任状が必要です。なお、漁業、漁船以外の船舶、農業用途については、同居の家族の方が代理で申請される場合には、委任状は必要ありません。
<法人が申請する場合>
- 免税軽油使用者証の交付申請書には、 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書) の添付が必要です。
- 免税軽油使用者証の交付申請は、免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方が行ってください。
- 免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方に代表権がない場合には、申請の際に委任状が必要です。
<委任状の様式>
- 委任状(申請・受領を含む一切の権限) (PDFファイル:63KB)
- 委任状(申請時) (PDFファイル:60KB)
- 委任状(受領時・個人) (PDFファイル:61KB)
- 委任状(受領時・法人) (PDFファイル:63KB)
確認書
- 初めて免税軽油使用者証の交付を申請される方は、下に添付している確認書を印刷してください。
- 確認書に記載されている事項を熟読してください。
- 確認書の記載されている事項を理解した方は、確認書の最後に署名してください。
- 署名した確認書を免税軽油使用者証交付申請書に添付して提出してください。
免税軽油使用者証の交付申請書
免税軽油使用者証の交付を申請する方は、次の申請書を県央広域本部へ提出してください。
免税軽油使用者証交付申請書に必要な添付書類
誓約書
- 下の誓約書を印刷してください。
- 誓約書の「重要な注意事項」をお読みのうえ、該当しない項目に×を記入してください。
- 記入内容に誤りがないことを誓約するために、誓約書に、誓約を行う年月日を記入し、誓約を行う者の氏名を自署してください。法人が申請する場合には、自署に代えて、法人名と代表取締役名を記名のうえ、代表者印を押印することも可能です。
- 該当する項目がある場合には、免税軽油使用者証を交付できません。
- 該当する項目があるにもかかわらず該当なしとして誓約をして免税軽油使用者証、免税証の交付を申請し、免税証の交付を受けた場合には、免税証の不正受給の罪に該当します。
<法人が申請する場合>
- 法人の役員についても上記の項目に該当する事由がないかを確認します。下の役員の一覧表を免税軽油使用者証交付申請書に添付して提出してください。
免税軽油の用途ごとに必要となる書類
- 免税軽油使用者証交付申請書に添付が必要となる書類は、免税軽油の用途により異なります。
- 漁船、漁船以外の船舶、農業用途については、用途ごとに必要な書類を次の表に掲げています。
添付書類 | 備 考 | |
---|---|---|
漁船 |
|
(※1)漁船登録票の使用者欄に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する漁船の使用の権原がわかる書類が必要です。 (※2)漁船登録番号が判別できない場合には、漁船登録番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。 (※3)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。 |
漁船以外の 船舶 |
<20トン未満の船舶>
<20トン以上の船舶>
<共通>
|
(※4)左の書類に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する船舶の使用の権原がわかる書類が必要です。 (※5)船舶番号が判別できない場合には、船舶番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。 (※6)前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。 |
農業 |
< 農業に従事することを証明する書類 >
< 機械に関する書類など >
【注意】農業用途において免税機械として認められる機械は、地方税法施行令附則第10条の2の2に定められている機械に限定されています。 |
(※7)乗用装置のある農機具は、公道走行の有無に関わらず、市町村に登録し、軽自動車税を負担する必要があります。 (※8)小型特殊自動車に該当しない農業用機械については、販売証明書など(事前に御相談ください) (※9)型式が判別できない場合には、型式がわかる部分のみ撮影した写真も別に必要です。 (※10)小型特殊自動車の登録をしている機械については、ナンバーの番号がわかるように撮影してください。 |
- 必要書類に不足がないかを確認するためのチェックリスト
提出書類等チェックリスト(漁船用途) (PDFファイル:441KB)
提出書類等チェックリスト(漁船以外の船舶(20トン未満)) (PDFファイル:274KB)
提出書類等チェックリスト(漁船以外の船舶(20トン以上)) (PDFファイル:271KB)
提出書類等チェックリスト(農業 熊本市) (PDFファイル:307KB)
提出書類等チェックリスト(農業 宇土市) (PDFファイル:307KB)
提出書類等チェックリスト(農業 熊本市以外) (PDFファイル:307KB)
漁船、漁船以外の船舶、農業以外の用途に必要となる添付書類
上の表に記載のない免税用途については、直接、県央広域本部 課税第一課(096-333-3223)までお問い合わせください。