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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050780 更新日:2026年3月25日更新

目次

  1. セーフティーネット住宅について
  2. セーフティーネット住宅をお探しの方
  3. セーフティーネット住宅の登録申請をお考えの方
  4. 登録住宅に対する改修費補助
  5. 参考情報

1.セーフティーネット住宅について

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。この住宅セーフティネット法に基づき、民間の空き家や空き室等を活用し、「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」として、賃貸人が、都道府県・政令市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。

住宅確保要配慮者とは

 「住宅確保要配慮者」は、法律において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます。

セーフティーネット住宅の主な登録基準

規模

 各住戸の床面積

  • 新築住宅の場合は、25平方メートル以上であること(ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保されるときは、18平方メートル以上)
  • 新築住宅の場合は、18平方メートル以上であること(ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保されるときは、13平方メートル以上)
  • 共同居住型住宅は、専用居室の床面積が9平方メートル以上、住棟全体の床面積が15平方メートル×B+10平方メートル以上) 

構造

  • 消防法、建築基準法等に違反しないものであること
  • 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)

設備

  • 台所、便所、収納設備、浴室またはシャワー室を備えていること

その他

  • 住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること など

 ※登録基準の詳細は、住宅セーフティーネット法第10条をご確認ください。

 

2.セーフティーネット住宅をお探しの方

 セーフティーネット住宅は、【セーフティーネット住宅情報提供システム】で検索・閲覧することができます。

リーフレット

 

3.セーフティーネット住宅の登録申請をお考えの方

登録窓口

(窓口)
住宅の位置 窓口 連絡先
熊本市内 熊本市住宅政策課

Tel:096-328-2438

ホームページは【こちら】<外部リンク>

熊本市以外の市町村 熊本県住宅課 Tel:096-333-2547

 

申請方法

 登録申請は、【セーフティーネット住宅情報提供システム】より行ってください。

​マニュアル

登録申請に必要な書類

その他様式

【登録を廃止するとき】

【登録事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合】

 

4.登録住宅に対する改修費補助

国土交通省の補助制度

 国土交通省では、既存住宅等を改修してセーフティネット住宅(専用住宅)とする場合、改修に要する費用の一部を補助しています。「セーフティネット専用住宅改修事業」の補助内容については、以下のページをご確認ください。

熊本県の補助制度

 

5.参考情報

国土交通省ホームページ

 住宅セーフティネット制度の詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。

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