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居住サポート住宅の認定制度について
居住サポート住宅について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、新しく居住サポート住宅の認定制度が創設されました。(令和7年10月1日施行)
居住サポート住宅は、居住住支援法人等が大家と連携し、(1)日常の安否確認、(2)訪問等による見守り、(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。
居住サポート住宅の主な認定基準
1.事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
2.居住サポートに関する主な基準
- 援助が必要な方に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
3.住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)であること
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
住宅をお探しの方
居住サポート住宅は、居住サポート住宅情報提供システムで検索・閲覧することができます。
- 居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>
認定申請をお考えの方
申請窓口
申請窓口は、住宅の所在地によって異なります。
熊本県は、県内の31町村における居住安定援助計画について認定を行います。
その他の14市は、各市で認定を行います。
住宅の位置 | 窓口 |
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町村の区域 | 熊本県土木部建築住宅局住宅課 |
市の区域 | 各市 |
各自治体の問合せ先は、「居住サポート住宅情報提供システム」よりご確認ください。
- 居住サポート住宅情報提供システム(お問い合わせ)<外部リンク>
申請方法
居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」を通じて申請してください。
申請に際しては、アカウントの登録が必要です。
アカウントの登録や認定申請の方法については、以下のページから「申請者向け管理サイト入力マニュアル」をご確認ください。
- 居住サポート住宅情報提供システム(新規申請方法について)<外部リンク>
必要書類や認定基準等の詳細については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」をご覧ください。
認定手数料
手数料なし(無料)
福祉サービスのつなぎ先
認定申請の添付書類として、住宅確保用配慮者個々人の重たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)、民間事業者等の名称・連絡先を明記する一覧表の提出が必要です。
県が認定を行う31町村の「福祉サービスのつなぎ先リスト」を掲載していますので、書類作成の参考にしてください。
- 福祉サービスつなぎ先となる公的機関一覧 (PDFファイル:254KB)
- (別添1)地域包括支援センター一覧(町村) (PDFファイル:891KB)
- (別添2)基幹相談支援センター一覧 (PDFファイル:759KB)
住宅セーフティーネット制度
住宅セーフティーネット法の概要については、国土交通省のホームページをご確認ください。
- 住宅セーフティーネット制度について(国土交通省)<外部リンク>