本文
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について
高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、平成23年10月に、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
「サービス付き高齢者向け住宅」とは、介護・医療と連携した高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
国土交通省・厚生労働省共管の「高齢者住まい法」の改正により創設された登録制度で、登録は、都道府県・政令市又は中核市が行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。
サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認及び生活相談サービス以外の生活支援・介護・医療サービス等の提供・連携方法について、さまざまなタイプがあります。
サービス付き高齢者向け住宅(パンフレット)(PDFファイル:2.9MB)
登録住宅をお探しの方は、こちら<外部リンク>をご覧下さい。
登録申請について
登録申請先
【熊本市以外の地域に立地する場合】
一般財団法人熊本県建築住宅センター<外部リンク>
熊本市中央区水前寺6丁目32-1
Tel 096-385-0771
Fax 096-285-6966
受付時間 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時(土日祝日を除く)
※熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録は平成28年4月1日より熊本市が行っています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
熊本市役所都市建設局住宅部住宅政策課<外部リンク>
登録申請手数料
登録に当たっての留意点
※登録申請は、原則として、建築確認(確認済証の交付)後に行ってください。
※登録は更新制となっており、初期登録日から5年以内に登録の更新を行う必要があります。(新規申請と更新申請の手続きは同じです。)
※住宅を構成する建築物ごとに登録を受けることを原則としますが、当該建築物の一部についてのみ登録を受けることも可能です。
※申請にあたっては、以下に示す登録申請に必要な書類(申請書及び添付書類)を3部(正本1、副本2)作成し、一般財団法人熊本県建築住宅センターに必要な手数料を添えて申請してください。
※申請書の作成にあたっては、申請用のホームページで登録事項を入力し、申請書をプリントアウトする必要があります。
(登録申請のご案内)(PDFファイル:132KB)
登録申請に必要な書類
申請用のホームページ → サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ<外部リンク>
- 登録申請書
- 添付書類(規則第7条)
規則第7条 | 提出書類の例 |
---|---|
一 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
|
二 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 |
|
三 入居契約に係る約款 |
|
四 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 | 該当する場合
|
五 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 | 該当する場合
|
六 その他都道府県知事が必要と認める書類 | |
(1)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表 |
|
(2)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表 | 該当する場合
|
(3)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト | |
(4)状況把握サービス及び生活相談サービス(以下「状況把握等サービス」という。)提供者が、規則第11条第1項第1号イの場合にあっては次の書類 |
|
|
|
(5)指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者若しくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が状況把握等サービスを提供する場合にあっては次の書類 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)状況把握等サービス提供者が、規則第11条第1項第1号ロの場合は次の書類 | |
|
|
(7)状況把握等サービス提供者が登録申請時に確定していない場合は次の書類 | |
|
|
(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト | |
(9)その他、知事が必要と認める書類 |
|
※別紙5から別紙9の作成に当たっての質問・問合せ等については、
県庁健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 Tel 096-333-2217 Fax 096-384-5052
(注1)別紙1(2)のチェックリストは、別紙1(1)の基準【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣が定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)】をそのまま適用することが適当でないと登録主体が認める既存建物の改良等の場合に限って使用することができます。
したがって、基本的には、別紙1(1)のチェックリストを使用していただくことが前提となります。なお、別紙1(2)のチェックリストを使用される場合は、事前にご相談ください。
また、登録更新申請時において、当初登録申請時から内容に変更がない添付書類は提出を省略できるものとします。
(注2)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書は、「サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ<外部リンク>」において公開・配布されていますので、参考にされてください。
(注3)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることが基本です。
- 添付書類については、上記(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト(別紙10)でご確認ください。
その他
法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙11 (PDFファイル:538KB)を参考としてください。
関連文書
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書の添付書類等について (PDFファイル:124KB)
登録事業者の手続等について
- 登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業において、登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。届出に当たっては、サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ<外部リンク>で変更届出書を作成の上、記載事項に変更があった添付書類を添付して届出してください。
- 登録申請時に状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙9)を提出した場合は、入居開始日の10日前までに状況把握等サービス提供者を確定したうえで、提出用参考書式 (Wordファイル:24KB)に必要書類(参考様式 別紙5~別紙8及び資格者証の写しなど)を添えて提出してください。
- 登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消したいときは、登録抹消申請書 (Wordファイル:30KB)(法第13条関係)を提出してください。
- 登録事業者は、登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書 (Wordファイル:33KB)(法第12条関係)を提出してください。
- 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に廃業等届出書 (Wordファイル:33KB)(法第12条関係)を提出してください。
登録制度の概要
上の表を印刷する場合は、こちらをご利用下さい。 → サービス付き高齢者向け住宅登録基準(概要)(PDFファイル:66KB)
(※1)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(PDFファイル:132KB)
(※2)国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(PDFファイル:115KB)
事業者の義務
- 登録以外の住宅について、「サービス付き高齢者向け住宅」又は類似の名称を使用することはできません。
- 提供サービスの内容など、登録事項について、誇大な広告をすることはできません。また、定められた表示方法で広告を行うことが義務付けられます。(関係告示) (PDFファイル:104KB)
- 登録事項のほか、登録住宅の運営に関する情報や入居者に関する情報について開示が義務付けられます。(関係告示) (PDFファイル:381KB)
- 契約前に、入居者に対して、書面交付(書面の作成に変えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)による重要事項(契約方式・契約内容、介護サービス情報、家賃等の前払金の返還期間など)の説明をしなければなりません。
別紙11登録事項等についての説明 (PDFファイル:538KB) - 契約内容に沿ったサービスの提供を行わなければなりません。
- 登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。
- 登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付(書面の作成に変えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により変更内容の説明をしなければなりません。
指導監督
登録事項に疑義のある場合など、必要に応じ、報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。
登録事業者及び登録を検討中の方へのお知らせ
- 熊本県では、高齢者向けの賃貸住宅等の整備の際に「地域の縁がわ」や「地域ふれあいホーム」が併設されるよう働きかけを行っています。
詳細は、https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/4710.htmlを覧下さい。
参考リンク
- サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)<外部リンク>
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報<外部リンク>
- 第3期熊本県高齢者居住安定確保計画
- 熊本県あんしん賃貸賃貸支援事業
- その他関係法令等<外部リンク>
更新履歴
令和5年11月9日
登録申請に必要な書類等の一部を変更しました。変更したのは、次の6点です。
- 参考様式別紙4(入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト)の変更
- 別紙11(登録事項等についての説明)の変更
- 登録更新申請時に、当初登録申請からの内容変更がない添付書類は添付を省略できる旨を記載しました。
- 情報開示内容について登録住宅の運営に関する情報や入居者に関する情報を追記しました。
- 入居者に対する契約前及び登録内容変更時の書面交付による説明について、書面の作成に代えて電磁的記録を含む旨を追記しました。
- 「地域の縁がわ」づくりについて、リンク先のURLを更新しました。
令和3年9月1日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の1点です。
- 指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者若しくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が状況把握等サービスを提供する場合に、「状況把握サービス等提供者が従事する介護サービス施設・事業所毎の指令書の写し」を追加
令和3年3月31日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の9点です。
- 参考様式別紙1(1)及び別紙1(2)(サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類)の変更
- 参考様式別紙5(状況把握等サービス提供者の雇用を示す書類)の変更
- 参考様式別紙9(状況把握等サービス提供者配置確約書)の変更
- 参考別紙11(登録事項等についての説明)の変更
令和元年12月14日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の9点です。
- 付近見取図の削除
- 配置図の削除
- 参考様式別紙1(1)及び別紙1(2)(サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類)の変更
- 申請者がサービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合における、その旨を証する書類の削除
- 申請者が法人である場合における登記事項証明書および定款の削除
- 法第7条第1項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面の削除
- 登録を受けようとする者及び法定代理人が法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面の削除
- 参考別紙10(登録申請に係る添付書類チェックリスト)の変更
- 参考別紙11(登録事項等についての説明)の変更
平成28年10月11日
登録更新申請時における参考様式別紙1(1)及び別紙1(2)(サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類)の添付について、当初登録申請時より変更がない場合で、その旨を記載した文書を提出する場合は、当初登録申請時の写しで可とする旨を追記しました。
平成28年3月9日
【お知らせ】
平成28年4月1日から、登録申請手数料が改正されます。
平成27年4月14日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の2点です。
- 参考様式別紙1(1)及び別紙1(2)(サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類)の変更
- 参考別紙11(登録事項等についての説明)の変更
平成24年6月12日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の5点です。
- 参考様式別紙2の一部修正(法定代理人に関する記載事項の変更)
- 参考様式別紙3及び別添の一部修正(法定代理人に関する記載事項の変更)
- 参考様式別紙11の一部修正(法定代理人に関する記載事項の変更)及び別添1の一部修正(役員名簿の記載方法)
別添2(法定代理人が法人である場合の役員名簿)の追加 - 別添2を新たに追加したことにより別添2を別添3としました
- 別添2を新たに追加したことにより別添3を別添4とし、一部修正(法人の住所の記載方法の変更)
平成24年1月30日
登録申請に必要な書類の一部を変更しました。変更したのは、次の4点です。
- 参考様式別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容の一部修正
- 状況把握等サービス提供者が確定していない場合に添付する状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙9)を新たに作成
- 別紙9を新たに作成したことにより、これまでの別紙9を別紙10、別紙10を別紙11としました
- 2.3の内容等を踏まえ、添付書類チェックリスト(別紙10)の内容を一部修正