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3.宅地建物取引業者名簿変更届(第1面~第4面)
手続の説明
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第8条第2項第2号から同項第6号に掲げる事項に変更があった場合には、30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(業法第9条)。
届出が必要な場合は以下のとおりです。
- 商号又は名称の変更(個人・法人共通)
- 代表者の変更(法人のみ。個人の宅地建物取引業者は代表者の変更はできません)
- 代表者の氏名の変更(個人・法人共通)
- 役員の変更および役員の氏名の変更(法人のみ。就任のみ、退任のみの場合も届出が必要です。役員には監査役および宅建業に従事しない取締役を含みます)
- 政令で定める使用人の変更(個人・法人共通。政令で定める使用人の氏名変更の場合を含む)
- 事務所の名称及び所在地の変更(個人・法人共通。住居表示変更の場合を含む)
- 専任の宅地建物取引士の変更(個人・法人共通。専任の宅地建物取引士の氏名変更の場合を含む)
※ この届出は変更後の届出です。変更前の届出はできませんのでご注意ください。
手続の流れ
〈熊本県知事免許業者の場合〉
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書を2部提出。代表者の変更(氏名の変更を含む)、商号又は名称の変更、主たる事務所所在地の変更の場合は、免許証書換交付申請書も提出。
〈熊本県内に本店がある国土交通大臣免許業者の場合〉
提出書類
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)2部(1部は控えとして返却します)
- 変更事項により添付書類が異なりますので、4.宅地建物取引業者名簿変更届/必要書類一覧表を参照してください。
※ 郵送による届出での場合は控えを返送しますので、返信用封筒(切手貼付済のもの)を同封ください。
※ 代表者の変更(氏名の変更を含む)、商号又は名称の変更、主たる事務所所在地の変更の場合には、併せて宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)および免許証の原本を提出してください。書換後の免許証の郵送を希望される場合は、簡易書留分の切手を貼った返信用封筒をご用意ください(書換後の免許証を窓口まで取りに来られる方は不要です)。
手続用紙と様式
- 宅地建物取引業者変更届出書 (Wordファイル:220KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4 - 宅地建物取引業者変更届出書(記載例) (Wordファイル:239KB)
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ||
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受付日 | 平日(水曜日を除く) | 受付時間 | 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く) |