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熊本県に本店を置く大臣免許業者の皆さまへ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0204885 更新日:2024年5月20日更新

1.令和6年5月25日より宅地建物取引業大臣免許の申請書類等の提出先が変更になります

  • 令和6年5月24日までに提出する申請書等 → 熊本県へ提出
  • 令和6年5月25日以降に提出する申請書等 → 九州地方整備局へ提出                     

九州地方整備局への申請は、郵送申請もしくは国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請が可能です。オンライン申請については国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

(注)熊本県知事免許業者については、従前通り、熊本県宛てにご提出下さい。

2.免許申請書、名簿登載事項変更届出書等の必要部数について

  • 令和6年5月24日までは、熊本県宛てに正本1部副本2部をご提出ください。郵送申請の場合は返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。
  • 令和6年5月25日以降は、九州地方整備局宛てに正本1部副本1部返信用封筒(切手貼付済)を郵送にてご提出ください。もしくは、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請してください。
    提出部数や返信用封筒の枚数については、九州地方整備局のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
    提出先の変更について(九州地方整備局) (PDFファイル:133KB)

3.50条2項(業務を行う場所)の届け出について

法第50条第2項の届出書は免許権者業務を行う場所を管轄する都道府県のどちらにも提出が必要です。
熊本県内での「業務を行う場所」を届け出る業者については、申請書を2部提出してください。
郵送申請の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
免許権者への提出は各担当窓口をご確認ください。
 
 例1)福岡県知事免許の業者が熊本県で業務を行う場合
    福岡県と熊本県に申請書を提出してください。
 例2)本店が九州内にある大臣免許業者が熊本県で業務を行う場合
    九州地方整備局と熊本県に申請書を提出してください。

 詳しくはこちら↓をごご覧ください
 13.宅地建物取引業法第50条第2項の届出

4.関連リンク

九州地方整備局 建政部 宅地建物取引業<外部リンク>
 九州地方整備局建政部建設産業課 不動産業第一係
 電話:092-471-6331(代表)

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について<外部リンク>
 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課

 

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