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熊本県建築物耐震改修促進計画について
県では、平成9年4月から「熊本県建築物耐震改修促進計画」(以下「計画」といいます。)を策定し、建築物の耐震化の促進に取り組んでいます。
平成19年3月に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」といいます。)第5条に基づく計画を策定し、平成29年3月に新たに令和7年度までを計画期間とする計画を策定しました。
計画の概要
1 建築物の耐震化の目標・計画期間
目標:令和7年度までに住宅及び特定既存耐震不適格建築物について耐震性が不十分なものを概ね解消することを目標とします。
※特定既存耐震不適格建築物とは、
多数の者が利用する建築物、危険物の貯蔵や処理を行う用途の建築物、緊急輸送道路沿道建築物
(規模等の要件があります。)
例:ホテル、病院、店舗等の場合 階数3以上かつ床面積1,000平方メートル以上のもの
詳しくは計画本編の11ページをご覧ください。
計画期間:平成29年度から令和7年度まで
2 計画の主な内容
- 熊本地震を踏まえた住宅等の耐震化の促進
- 住宅の耐震診断及び耐震改修への公的支援等の強化
- 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進
- 防災上重要な公共建築物等の更なる耐震化
- 市町村庁舎、避難所等の防災拠点となる施設の耐震化の促進
- 大規模なホテル、病院等の耐震化の促進
- 非構造部材を含めた安全対策
- 地震後の継続使用を可能とするための天井等の非構造部材の安全対策強化
- エレベーター、建築設備等の安全対策の促進
- 耐震化に係る体制整備及び人材育成
- 耐震診断等に対応できる専門技術者養成の強化
- 建築物所有者等に対する相談窓口の開設、耐震化方法等の情報提供の充実
熊本県建築物耐震改修促進計画 概要版(PDFファイル:909KB)
3 耐震化の状況
1.耐震化率の推移
熊本県内における住宅及び既存耐震不適格建築物の耐震化率の推移は次のとおりです。
2.耐震診断義務付け建築物の状況
計画等に基づき耐震診断の義務付けを行った要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認大規模建築物の耐震化の状況については以下に掲載しています。
- 要緊急安全確認大規模建築物
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/4402.html
※要緊急安全確認大規模建築物とは
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物、危険物の貯蔵や処理を行う建築物のうち特定既存耐震不適格建築物であるもの。
(規模等の要件があります)
例:ホテル、病院、店舗等の場合 階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上
- 要安全確認計画記載大規模建築物
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/4627.html
※要安全確認計画記載建築物とは
市町村地域防災計画において、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明または不足している建築物)です。
計画
関連情報
住宅建築物の耐震化について(国土交通省)<外部リンク>