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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
1.耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物 ※1)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁(※2)に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなりました。
熊本県が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震診断の結果については、基本的に、平成27年12月31日時点までに報告があった内容に基づいた結果となっています。
ただし、診断結果の報告後、耐震改修を行ったものについては、耐震改修後の結果となっています。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表(令和5年3月1日時点) (PDFファイル:106KB)
※1 要緊急安全確認大規模建築物・・・
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。
(表1、表2を参照してください。)
※2 所管行政庁・・・ 熊本市、八代市、天草市、熊本県(その他の市町村)
参考
- 耐震診断結果については、建築物の存する地域の地域別地震係数Zを用いています。
熊本県内の地域別地震係数Zは、以下の別図のとおりです。
別図 地域別地震係数(PDFファイル:42KB) - 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価- 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
- 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
- 地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれや倒壊する恐れはないとされています。
2.耐震改修等を行う場合の補助について
県では要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事等を行う場合にその費用の一部を補助しています。
(1)対象建築物
熊本県内に所在する要緊急安全確認大規模建築物。
(2)補助対象経費及び補助率
補助対象経費 | 補助率 |
---|---|
耐震設計及び第三者判定に要する経費について、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱に規定された補助対象限度額の3分の1以内の額かつ補助事業者が補助する経費の2分の1以内の額。 | 2分の1以内 |
耐震改修、建替え又は除却に要する経費について、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱に規定された補助対象限度額の11.5%以内の額かつ補助事業者が補助する経費の2分の1以内の額 | 2分の1以内 |
(3)要項等
令和6年度(2024年度)熊本県要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要項(PDFファイル:151KB)
令和6年度(2024年度)熊本県要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要項(Wordファイル:125KB)
※地域防災拠点建築物整備緊急促進事業については国土交通省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
(4)その他
当事業は市町村を通じて民間事業者へ補助を行う間接補助事業であり、補助申請等の窓口は市町村となります。
また、当事業を活用するには、該当建築物が所在する市町村で対応する補助制度が創設されている必要があります。
お住いの市町村に補助制度が創設されているかについては、県またはお住いの市町村の担当課にお尋ねください。